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お墓を継いでほしい!祭祀承継者を指定する遺言書の書き方

その家のお墓の供養を担う人を祭祀承継者といいますが、大切な役割であるため家族内でもより信頼のおける人物に任せたいものです。ここでは、お墓を継いでもらいたいときの遺言書の書き方について説明していきます

 

祭祀承継者を遺言書で指定する際のポイント

相続とは被相続人の財産を相続人に分配するための仕組みです。しかし、祭祀承継者という立場は財産ではないため、相続させることができません。遺言者としては、自分がいなくなったあとの葬儀の執り行いやお墓の管理などについて、どのように引き継ぎを行えばいいか不安を感じることもあるでしょう。

 

祭祀承継者の決定順序

民法第897条には「祭祀に関する権利の承継」について、慣習に従って祖先の祭祀承継者を決めるか、被相続人の指定がある場合は指定を受けた者が承継し、そのいずれにも該当しない場合は家庭裁判所により祭祀承継者が定められるとしています。

 

順序としては次のとおりです。

 

  1. 被相続人の指定により祭祀承継者を決定する(生前の取り決めや遺言などによる)
  2. 被相続人の指定がない場合は、当該地域の慣習に従って祭祀承継者を決定する
  3. 被相続人の指定・地域の慣習も特にない場合は、家庭裁判所の審判により祭祀承継者を決定する

 

祭祀承継者という立場は相続させることはできませんが、被相続人が遺言書で指定することは可能です。遺言書には、祭祀費用あるいは報酬を相続させることで祭祀承継者を引き受けてもらうよう記載することが多く、これを「条件付き相続」「負担付き相続」といいます。

 

「条件付き相続」で祭祀承継者を引き受けてもらう

お墓を継いでもらうための方法の1つに「条件付き相続」があります。遺言書に「お墓の維持管理費を引き受けてくれたらその費用100万円を支払う」と記載しておくことで、条件が満たされた場合に限り100万円を継いでもらう仕組みです。「お墓の維持管理を行う」という条件付きで「費用としての100万円」を相続させるという前提がありますので、お墓の維持管理を正式に継いで、他の相続人も祭祀承継者が決定したと認めたとき、はじめて100万円が支払われることになります。

 

「負担付き相続」で祭祀承継者を引き受けてもらう

負担付き相続」の仕組みを利用してお墓を継いでもらうこともできます。この場合は、遺言書に「100万円を遺贈する代わりにお墓の維持管理を引き受けること」と記載しておきます。一見すると条件付き相続と似ているように思えますが、100万円の遺贈と祭祀承継者の指定が同時に行われているため、指定された人物はお墓の維持管理を行う前でも100万円を受け取ることが可能です。

 

条件付き相続を利用して祭祀承継者を指定する遺言書例

 

遺言書

 

  1. 遺言者は、祭祀承継者として遺言書の長男○○(昭和○○年○月○日生)を指定する。
  2. 長男○○には以下を相続させる。
  • ○家の墓(北海道札幌市○○区○○町○番地○)
  • 仏壇など祭祀に必要な財産一切
  1. 長男○○が祭祀承継者となり墓・仏壇の維持管理を行うにあたり、祭祀に係る費用として、長男○○には以下の財産を相続させる。

 

北洋銀行○○支店の遺言者名義の普通預金口座残高

口座番号123456

金 100万円

 

令和○年○月○日

住所:北海道札幌市○○町○番地○

遺言者:北海道太郎 印

 

条件付き相続ですから、あくまでも長男が祭祀承継者となることを引き受け実際に維持管理行為を行った場合に限り、必要な費用として100万円を受け取れると解釈できます。

 

ただし、祭祀承継者として突然指定されてしまうと、その人物が困惑することも想定できますので、生前からお墓や仏壇の維持管理を任せたい旨を伝え了承を得ておくことも必要です

 

負担付き相続を利用して祭祀承継者を指定する遺言書例

 

遺言書

 

  1. 遺言者は、長男○○に遺言者の以下財産を遺贈する。

 

北洋銀行○○支店の遺言者名義の普通預金口座残高

口座番号123456

金 100万円

 

  1. 長男○○は、遺贈する財産の負担として墓・仏壇ほか祭祀に必要な業務を行う。
  • ○家の墓(北海道札幌市○○区○○町○番地○)の維持管理
  • 仏壇など祭祀に必要な業務一切

 

令和○年○月○日

住所:北海道札幌市○○町○番地○

遺言者:北海道太郎 印

 

負担付き相続ですので、100万円の遺贈と祭祀承継者の指定が同時に行われています。遺言者の長男は、遺言者から100万円の遺贈を受ける代わりに(負担)祭祀承継者としての業務一切を行うことを求められているのです。

 

まとめ

祭祀承継者を遺言書で指定する場合は、事前に本人の了解を得ておくなど、「墓守を突然任された」という状態にならないよう注意することも必要です。

 

また、条件付き相続や負担付き相続が法的に有効とされるためには、遺言書を正しく作成する必要があります。上記は遺言書例ですので、実際には専門家の助言を得たり遺言書作成を依頼したりすることをお勧めします

 

当事務所では、経験豊富な行政書士が遺言書作成のお手伝いを行っています。祭祀承継者の指定や相続全般に関するご相談・ご依頼をお受けしておりますので、少しでも不安を感じる場合はぜひ無料相談をご利用ください。

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