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有効?無効?認知症の人が遺言書を作成する際の重要ポイント

認知症と診断された人でも遺言書について理解し作成する能力があれば、必ずしも無効とはされないといわれています。ここでは、認知症の人が遺言書を作成するうえで重要なポイントについて説明していきます

 

「遺言能力」が不可欠

認知症の人が作成した遺言書は、その有効性について相続人の間で争われることがあります。その際、最も重視されるのは「遺言者が遺言能力を有していたかどうか」という点です。

 

遺言能力とは

遺言能力」とは、有効な遺言書を残す能力のことを指しており、民法では次のように定められています。

 

第九百六十三条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

※e-Gov「民法」より抜粋

 

遺言をする能力として本人の年齢と意思能力が問われることになります。

 

 

年齢については法律で下限が定められていますので、15歳以上であれば遺言書を残すことができます

 

第九百六十一条

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

※e-Gov「民法」より抜粋

 

意思能力についてはさまざまな角度から判断する必要があるため、次に挙げるポイントを主として遺言者の状態を探っていく必要があるでしょう。

 

遺言能力(意思能力)を確かめるポイント

遺言を残すためには遺言者に意思能力があることが不可欠です。認知症と診断された人の場合、具体的には次のポイントについて状態を確認し意思能力について判断していくことになります。

 

遺言内容が複雑ではないか

認知症になると複雑な事柄への理解が難しくなると考えられています。このことから、遺言内容は簡潔でわかりやすいものであることが重要です。そうすることで、認知症でも十分意思表示をすることができた・遺言能力があった、と判断される可能性が出てくるでしょう。

 

認知症の診断記録を用意する

認知症の進行度によっては、比較的症状が程度で遺言能力を十分に有していると判断されることもありますし、逆に症状が進んでいて遺言能力が十分ではないと判断されることもあります。しかし、認知症の症状は時間をかけて変化しながら徐々に進む傾向があるため、特定のタイミングを切り取って判断することは難しいと考えられています。

 

そこで重視されるのが、遺言者の認知症診断記録介護記録など客観的な材料になります。医師による診断書を始め、認知症患者の看護・介護記録などは大変参考になるもので、遺言者が遺言書作成時点でどの程度の理解力や意思表示能力を有しているかを把握するための一助となり得るでしょう。

 

具体的には、自分で金銭管理ができていたり込み入ったことでなければ問題なく意思疎通が図れたり、遺言書を作成するときも公証人など他の人物と正しくやり取りできていたりしたことを記録として提示できれば、遺言能力があると見なされる可能性があります。

 

長谷川式認知症スケールとミニメンタルステート検査の数値を参考にする

長谷川式認知症スケールとは、高齢者のうち認知症の疑いがある人物をスクリーニングするための簡易検査で、日本では一般的な方法として使われています。主に記憶力の確認に用いられ、今の本人の状態を数値で表します。

 

ミニメンタルステート検査とは、アメリカで開発されたテストで広く世界的に活用されているものです。長谷川式スケールに比べると質問項目が多く、口頭・筆記・動作により現在の状態が数値化されます。

 

遺言内容に全相続人が同意する

認知症の人が書いた遺言書でも、その内容が理に適っており、すべての相続人が納得する内容であれば、当該遺言書が有効と判断されることもあります

 

まとめ

認知症と診断された場合、できるだけ早い段階で遺言書を作成しておくことをおすすめします。合理的な判断ができ、遺産分割内容について十分理解できる状態であれば、当該遺言書は有効と判断される可能性が高くなるからです。

 

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