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大まかな流れを解説!遺言書がない場合の相続手続き

遺言書が遺されていれば、その内容にしたがって相続手続きを進めることになりますが、遺言書がなかった場合は遺産分割協議により「誰がどの財産を承継するか」を決めなければなりません。ここでは、遺言書がない場合の相続手続きについて説明していきます

 

遺言書がない場合の2つの相続方法

被相続人が遺言書を遺していなかった場合すべての相続人が話し合って遺産を分け合うか、法に定められた法定相続割合に基づいて相続するか、いずれかの方法を採ることになります。

 

全相続人による話し合いに基づき相続する

相続人が1人だけであれば、被相続人の財産はすべてその相続人が受け継ぐことになりますが、相続人が複数いる場合は全員での話し合いが必要です。これを遺産分割協議といい、プラスの財産とマイナスの財産すべてについて「誰がどの財産を承継するか」を決めなければなりません。

 

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し相続手続きに備えます。また、遺産の中に不動産が含まれていれば、これを相続する相続人の名義に変更する必要があります。

 

法定相続割合に基づき相続する

遺産分割協議を行わない場合は、法律に定められた割合に基づいて財産を相続します。法定相続割合は次の通りです。

 

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

<配偶者と子供が相続人である場合>

配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

<配偶者と直系尊属が相続人である場合>

配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>

配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

※法務省ホームページより抜粋

 

遺言書がないときの相続手続き

遺言書がないときの相続手続きは次の通りです。

 

相続の開始

被相続人が亡くなることで相続が開始されます。

 

遺言書の有無の確認

遺言書の有無を確認します。自宅内を探すほか、公証役場や法務局などに問い合わせるといいでしょう。遺言書がなかった場合は通常の相続手続きに移ります。

 

相続人調査

誰が法定相続人になるのかを調査します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定させましょう。

 

財産調査と目録の作成

預貯金や不動産など、被相続人名義の財産内容について確認し目録を作成します。なお、借金なども相続財産に含まれますので、調査は慎重に行うことが大切です。

 

3つの相続方法から選択

すべての財産内容を把握したら、法定相続人は相続の仕方を決定します。

 

単純承認

法定相続割合に応じた財産をそのまま承継する方法です。被相続人の死後3ヶ月以内に他の手続きを行わなければ、自動的に単純承認の扱いとなります。

 

限定承認

相続財産のうち借金を含むマイナスの財産が多くある場合に選択される方法です。法定相続割合に応じてプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。承継したプラスの財産をもって相続した借金などを返済し、そのうえで剰余金があればそのままプラスの財産として引き継ぐことになります。

 

相続放棄

一切の財産を相続しないことを相続放棄といいます。相続してもマイナスの財産の方が多く残るような場合に選択されます。相続開始から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。

 

所得税の準確定申告

被相続人が個人事業主として事業所得を得ていた場合や不動産所得を得ていた場合は、すべての相続人が共同で被相続人の確定申告を行わなければなりません。

 

各種書類の作成・名義変更手続き

遺産分割協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。また、相続した財産について名義変更手続きを行います。

 

まとめ

相続手続きの大きな流れについて説明しましたが、遺言書がない場合は基本的に相続人同士で話し合い、相続の在り方を決めることになるでしょう。

 

相続人調査のための戸籍謄本収集や財産目録の作成、準確定申告、遺産分割協議書の作成など、想像以上に多数の手続きが必要になるため、専門家に依頼してサポートを受ける人も数多く存在します。

 

当事務所では、行政書士を窓口とし、司法書士や税理士と連携しながらトータルサポートを提供していますので、遺言書のない相続でお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください。

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