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一人だけに財産相続させたいときの遺言書の書き方

自分が所有する財産を、自らの死後、特定の人物1人だけに相続させるにはどうすればいいのでしょうか。ここでは、1人だけに相続させるための遺言書の書き方について説明していきます

 

配偶者にすべての財産を相続させたいときの遺言書例

遺言書を遺さなかった場合、法律の定めにしたがい法定相続割合に応じて財産が相続されます。夫が亡くなり、妻と子が遺された場合は、妻と子がそれぞれ2分の1ずつ財産相続することになるのです。

 

しかし、被相続人である夫が妻にすべての財産を相続させたいと考えるケースもあります。そのようなとき、遺言書をどう作成すればいいのでしょうか。夫婦に子供がいない場合といる場合に分けて、遺言書の書き方を考えてみましょう。

 

配偶者だけに財産を相続させたい場合(子なし・親あり)

 

遺言書

遺言者 札幌太郎は、以下のとおり遺言する。

 

  1. 遺言者はその所有する以下の財産を、遺言者の妻 札幌花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

  • 土地

所在:北海道札幌市中央区北〇条南〇丁目

地番:〇〇番地

地目:宅地

地籍:90.00平方メートル

 

2.その他、遺言者が所有する一切の財産を、妻 札幌花子に相続させる。

 

3.遺言者は、遺言執行者として以下の者を指定する。

   北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地 登記センタービル3階

   千田大輔行政法務事務所

 

  • 付言事項

お父さん、お母さん、妻の札幌花子は結婚以来、生活面はもちろん精神的にも僕を大いに支えてくれ、大変だった時も2人で乗り越えることができました。花子がいなければこんなに幸せな人生は送ることができなかっただろうし、また財産築き上げることもできなかったでしょう。

 

だから、財産を妻の花子に相続させたいという僕の願いをどうか受け入れてください。花子については、僕と同じく自分の子のように仲良くして欲しいと願っています。

 

お父さんとお母さんの子に生まれたことは、本当に幸せなことだったと心から思っています。

 

令和〇年〇月〇日

住 所:北海道札幌市中央区北〇条南〇丁目〇番地〇号

遺言者:札幌 太郎 印

 

注意点

遺言書を作成する際、次のポイントに注意しましょう。

 

なお、父母には遺留分が発生することから、トラブルを回避するために、車や生命保険金など価値のある財産の一部を父母にも相続させる内容にしておくことも大切です

 

配偶者だけに財産を相続させたい場合(子あり)

 

遺言書

遺言者 札幌太郎は、以下のとおり遺言する。

 

  1. 遺言者はその所有する以下の財産を、遺言者の妻 札幌花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

  • 土地

所在:北海道札幌市中央区北〇条南〇丁目

地番:〇〇番地

地目:宅地

地籍:90.00平方メートル

 

2.その他、遺言者が所有する一切の財産を、妻 札幌花子に相続させる。

 

3.遺言者は、遺言執行者として以下の者を指定する。

   北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地 登記センタービル3階

   千田大輔行政法務事務所

 

  • 付言事項

次郎、お母さんの花子は、お父さんが事業ですごく苦しい思いをしたとき、精神面・生活面ともに強く支えてくれました。おかげで大変だった時期を乗り越えることができ、息子である次郎を育て上げることもできたのです。

 

だから、財産をお母さんの花子に相続させたいというお父さんの願いをどうか受け入れてください。次郎、僕と花子の子として生まれてくれてありがとう。これからも、お母さんのことを頼むよ。

 

令和〇年〇月〇日

住 所:北海道札幌市中央区北〇条南〇丁目〇番地〇号

遺言者:札幌 太郎 印

 

注意点

遺言書を遺さなかった場合、配偶者と子は法定相続分として財産を2分の1ずつ分け合うことになります。すべての財産を配偶者に残すことを決めた場合は、遺言書でその旨を明らかにするだけでなく、生前から「お母さんに財産を遺す」旨を子に説明し、理解を得ておくことも必要でしょう

 

また、配偶者と子供が財産を巡って争わないよう、「子なし・親あり」のときと同様に、価値のある財産の一部を子供にも相続させる内容にしておくことが大切です。そうすることで遺留分対策にもなります。

 

まとめ

全財産を1人に相続させる遺言書は、遺留分対策も講じる必要がありますから、相続に詳しい専門家に相談しながら作成することをお勧めします。どのような内容の遺言書であればトラブルを避けられるか、生前にどのような対策を取っておくべきかなど、適切な助言を受けることも可能です。

 

当事務所では、行政書士を窓口とし、司法書士や税理士と連携しながら相続のトータルサポートを行っています。無料相談も設けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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