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母国と日本の法律どちらに従う?外国人の遺言書作成ポイント

国際結婚が珍しくない現代では、外国人が日本人配偶者を残して亡くなるケースも散見されます。もし、外国人が遺言書を遺していた場合、相続はどのような手続きで進めればいいのでしょうか。ここでは、外国人が注意すべき遺言書作成のポイントについて説明していきます

 

外国人が日本で遺言書を作成する場合の注意点

日本に住む外国人でも遺言書を遺すことができますが、どのような点に注意すればいいのでしょうか。

 

母国と日本どちらの法律に基づいて作成するか

外国人が日本で遺言書を遺す場合、次のいずれかに該当すれば遺言書は有効と判断されます。このことは、「遺言の方式の準拠法に関する法律」で次のとおり明記されています。

 

(準拠法)

第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。

一 行為地法

二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

※e-Govより抜粋

 

同法によれば、日本に在住する外国人は、以下いずれの方法でも遺言書を作成することができるとしています。

 

日本に在住する外国人であれば、日本で所有する財産の相続について備えておく必要がありますので、日本で公正証書遺言などを作成し保管しておくといいかもしれません。日本式の遺言書であれば、相続手続きがスムーズになることが予想されます。

 

遺言能力や遺言書の効力は本国法の定めに基づく

遺言書の作成方法としては日本式にすることが勧められる一方、遺言者の遺言能力や遺言書としての効力などについては、本国法に基づいて判断される事柄であることに注意しましょう。日本人であれば日本国憲法の定めを適用させることができますが、外国人の場合は本国法にしたがう必要があるからです。たとえば次のような事柄を挙げることができます。

 

 

これら本国法に定められた事柄に基づき、日本式の公正証書遺言を作成するのが、求められる順序となります。

 

公正証書遺言の作成には通訳の随伴を

公正証書遺言を作成する場合は、当該外国人が通訳を随伴することがとても大切です。公正証書遺言の作成は法律行為であり、かつ日本語でのみ作成可能なものだからです。

 

また、日本における生活で言葉に不自由していなかったとしても、法律に関する日本語は日本人でさえ難しいものだといえます。このため、難解な日本語を話し理解する高度な日本語力を備えていた方が望ましいでしょう。日本語が話せる外国人であっても、遺言書という大切な文書を作成するにあたり、通訳をつけて臨むことをおすすめします。

 

まとめ

ここでは、日本に住む外国人が日本で遺言書を作成できるか、注意すべきポイントは何かについて説明してきました。日本式の遺言書を作成した方が滞りなく相続手続きを進めることができそうですが、遺言書の内容は本国法に基づいたものでなければなりません。

 

日本の法律のなかで日本に居住し、本国の法律にしたがって遺言書原案を作成することは、外国人遺言者にとって困難を伴うかもしれません。本国の法律がどのように定めているか、日本式の遺言作成方法はどうなっているか、それぞれよく調べて行動していく必要があるからです。

 

当事務所では、遺言および相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。外国人で日本の遺言書を作成したいとお考えの際は、無料相談をご利用いただき、ぜひお困り事をお聞かせください

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