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所在が曖昧?遺言書に記載された不動産の特定が不十分な場合

遺産に不動産が含まれているが、遺言書に記載された所在地情報が不十分な場合、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、遺言書に記載された不動産の特定について説明していきます

 

「住所」で特定されている場合

住所」とは、「○○市○○町○番○号」などその不動産が所在する場所を示す情報を指します。しかし、遺言書に不動産の住所が記載されていた場合、登記が困難になるリスクが生じるので注意しましょう。

 

住所とは特定のエリアを指すものであり、当該区画にある不動産が同じ住所であることも珍しくありません。したがって、どの不動産が相続財産に該当するのか特定しにくい、という状況が起こり得ます。なお、遺言書に不動産特定情報を記載する際、最も望ましいのは「地目・地番」など登記情報に沿った記載がある遺言書が用意されていることです。

 

住所のみ記載されている場合の対処法

すべての相続人の同意のもと、どの不動産が遺産に含まれるかについて申述書を作成し証拠となる添付書類などを用意して相続登記を行うことで、名義変更が可能となる場合があります。

 

一方、相続人全員の協力・同意を得られない場合は、例として名寄帳による不動産特定を試みるといいかもしれません。

 

《固定資産課税台帳(名寄帳)とは》

固定資産課税台帳(名寄帳)とは、所有者ごとの資産を一覧表にまとめたものです。納税義務者は、これを閲覧することにより、自己の資産の評価額などを確認することができます。

※固定資産税の納税通知書と同じ内容です。

 

《閲覧できる内容》

土地・家屋・償却資産の所在地、面積、評価額、税額など

※札幌市ホームページより抜粋

 

名寄帳には当該不動産に関する情報が記録されていますので、これを頼りに特定を試みるのも一案です。

 

遺言書に記載する不動産情報の記載例

遺言書作成において、不動産については登記事項証明書の記載内容をもとに正確な情報を伝えることが大切です。登記事項証明書を参照することで、相続財産である不動産を正しく特定することが可能になります。

 

土地に関する遺言書記載例

土地については次の項目を含む必要情報を記載しましょう。

 

「相続人○○に下記の土地を相続させる」例

 

登記事項証明書には、所在・地番・地目・地積が記載されていますので、これを参考に当該不動産を特定します。

 

建物に関する遺言書記載例

建物については次の項目を含む必要情報を記載しましょう。

 

「相続人○○に下記の建物を相続させる」例

 

建物に関する情報も登記事項証明書に記載されています。

 

財産目録で不動産の詳細を特定

遺言書を作成する際に必要となる財産目録で、不動産については既出の通り登記事項証明書の内容に基づいた情報を記載します。この場合、遺言書には「相続人○○には別紙財産目録1記載の財産を相続させる。」などと書き、財産目録で詳細を確認できるようにしても良いでしょう。

 

まとめ

登記事項証明書に基づく記載内容ではなく、一般に使用されている住所を記載していた場合、相続にあたり特定が曖昧な不動産として扱われます。このため、遺言者はあらかじめ登記事項証明書を確認したうえで正しく情報を記載するか、全相続人がその同意のもとで補足資料を添付し名義変更を試みる必要があるといえるでしょう。

 

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