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遺贈したい場合は?独身者の遺言書の書き方

親や兄弟姉妹も亡くなり、相続人が誰もいなくなった独身者も、遺言書を遺すことによって自分の財産を希望通りに活用してもらうことが可能です。ここでは、遺贈したい独身者の遺言書の書き方について説明していきます

 

独身者が亡くなった後の財産の行方

天涯孤独を貫き通す独身者もいますが、結婚後すべての家族が先に亡くなってしまい自分ひとりになってしまった独身者もいます。いずれの場合も、自分が亡くなったときに相続人がいない状態であることには変わりありません。このようなケースでもし遺言書を遺していなかった場合、財産は特別縁故者に分与されるか国庫に帰属することになります

 

特別縁故者がいる場合

被相続人に相続人がおらず遺言書も遺されていないとき、生前の被相続人と生計をともにしていたり特に親しくしていたりした人に遺産を受け取る権利が生じる場合があります。特別な縁があったかどうかは家庭裁判所が判断することになりますので、財産分与を受けようとする人物は、必要書類を揃えて相続財産清算人選任の申し立てを行わなければなりません。

 

国庫に帰属する場合

被相続人に相続人も特別縁故者もいない場合、被相続人の財産は最終的に国庫に帰すことになります。

 

特定の団体や人物に財産を寄付したい場合(遺贈)

自分の死後、財産を特定の団体や特定の人物などに寄付したい場合は、生前に遺言書を用意し「財産を遺贈する」旨を明記しておく必要があります

 

財産を特定の団体に寄付したい場合の遺言書例

 

遺言書

 

  1. 遺言者は、遺言者の所有する全財産および全債務を包括して次の団体に遺贈する。

           一般財団法人あしなが育英会(東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番地)

 

2.遺言執行者は遺言者の財産を換金したうえで、遺言者の債務・遺言執行に係る費用・遺言執行者の報酬など一切の債務や諸費用を控除し、なお残余がある場合はこれを前記あしなが育英会に寄付する。

 

3.遺言者は、本遺言に係る遺言執行者として、〇〇〇〇(遺言執行者名)を指定する。

 

4.遺言執行者への報酬額は、遺言執行の対象となる財産の相続税評価額に〇%を乗じた額とする。

 

令和〇年〇月〇日

住所:北海道札幌市中央区北〇条西〇丁目〇番地〇

遺言者:札幌 太郎 印

 

 

上記遺言書は包括遺贈の例であり、プラスの財産からマイナスの財産および諸費用を控除し残った金額について遺贈することが記載されています。さらに付言事項を記して、なぜ遺贈を行うのか理由を述べておくと、受贈者に真意が伝わりやすくなります。

 

遺贈のしくみ

遺贈には包括遺贈特定遺贈の2種類があります。

 

包括遺贈

「○○(受遺者)に全財産/全財産の2分の1を遺贈する」といったように、財産を特定せず配分割合だけ指定するのが包括遺贈です。民法第990条の定めにより、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利を持つことになりますので、他に受贈者がいた場合は遺産分割協議を行う必要があります。また、プラスとマイナスの財産すべてを受け取ったうえで、相続税評価額に課税される相続税の支払い義務も果たさなければなりません。

 

特定遺贈

「○○(受遺者)に○○銀行の全預金を遺贈する」といったように、遺贈する財産を指定するのが特定遺贈です。遺贈される財産が決まっているため、受贈者としては受け取りやすいといえるでしょう。取得した財産分には相続税が課されますので、納税義務はなくなりません。なお、遺贈において受贈者が納める相続税が2割増しになる点にも注意しましょう。

 

財産を特定の人物に遺贈したい場合の遺言書例

 

遺言書

 

  1. 遺言者は、○○銀行における遺言者名義の口座全残高を次の人物に遺贈する。

           北海道 次郎(北海道札幌市東区○条○丁目○番地、昭和○○年○月○日生)

 

2.遺言者は、本遺言に係る遺言執行者として、〇〇〇〇(遺言執行者名)を指定する。

 

・付言事項

北海道次郎さん、身寄りのいない私のことをいつも気にかけてくれただけではなく、まるで家族のように面倒までみてくれて本当に感謝しています。少しではありますが、私の気持ちとして遺言を遺しますので、どうぞ受け取ってください。本当にありがとう。

 

令和〇年〇月〇日

住所:北海道札幌市中央区北〇条西〇丁目〇番地〇

遺言者:札幌 太郎 印

 

 

上記は特定遺贈の例ですが、「どの財産を・誰に」譲るかを明記することが大切です。また、特定の人物に遺贈する場合、遺贈にいたる背景事情から自分が何を想いなぜ財産を譲りたいと思ったか、付言事項でメッセージとして残すことで、受遺者に気持ちを伝え財産を贈ることができるでしょう

 

まとめ

相続や遺言関連のご相談・ご依頼を数多くお受けしている当事務所では、お一人おひとりのお話に丁寧に耳を傾け、どのような形でサポートすることが適切か判断し助言させていただいております。行政書士を窓口とし、司法書士や税理士と連携しながらご依頼者様をしっかりと支えることが可能ですので、ぜひ無料相談よりお気軽にお問い合わせください。

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