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誤って遺言書を開けてしまった場合はどうなる?

家族が亡くなり遺品の整理をしているときに、遺言書を発見することがあるかもしれません。遺言書の開封に際して裁判所の検認が必要であることを、どのくらいの人が知っているでしょうか。ここでは、遺言書を開けてしまった場合どうなるのかについて説明していきます

 

遺言書の開封に関する法的ルール

自筆証書遺言書の作成形式として以下のルールがあります。

この形式に沿ったものでなければ自筆証書遺言書としての有効性が認められませんので注意しましょう。

 

自筆証書遺言書は裁判所で開封する

自筆証書遺言書の作成にあたり、最後に封をして仕上げるのが一般的です。遺言書の開封に関する法的根拠を確認しておきましょう。

 

(遺言書の検認)

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない

 

(過料)

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する

※e-Govより抜粋

 

したがって、自筆証書遺言書を発見したら速やかに家庭裁判所による検認を受ける必要があり、検認に際しては相続人あるいは代理人の立ち会いが求められ、遺言書を勝手に開封したり検認の手続きを怠った場合は過料に処せられたりするということがわかります。

 

しかし、過料を科せられたとしても相続人としての立場や権利を剥奪されるわけではないので、民法891条に定める「相続人の欠格事由」には当てはまらず、相続手続きに参加することができます。また、遺言書を勝手に開けてしまっても遺言書が即無効になることはありません

 

検認による遺言書の有効性の判断

自筆証書遺言に封がされていない場合複数の遺言書が見つかった場合など、裁判所ではどのように有効性の判断をするのでしょうか。

 

封がされていない場合も検認を要する

自筆証書遺言は自分自身で作成するものであるため、封をするのを忘れることもあるでしょう。そのような状態で遺言書が見つかったとしても、家庭裁判所による検認を受けなければなりません検認を受けることにより、遺言書の有効性が担保されるのです。

 

複数の遺言書が見つかった場合はすべて提出する

遺言書がときを違えて複数の遺言書を作成していることもあります。この場合は、すべての遺言書を家庭裁判所に提出しましょう。基本的には、複数の遺言書のうち「重複している財産:新しい日付のものが有効」「重複していない財産:古い日付のものでも有効」とされます。

 

検認には立ち会いを

家庭裁判所から検認期日の通知が届いたら、当日は検認の申立てを行った相続人を含むすべての相続人が立ち会うことが求められます。ただし、申立人以外の相続人については立ち会いが任意であるため欠席することも可能です。欠席した相続人に対しては、後日、検認完了の通知が届くことになります。

 

まとめ

遺言書があることを知らされていなければ、何が入っている封筒かと思い誤って開けてしまう可能性も考えられます。検認を受けないで自筆証書遺言を開封した場合は過料の対象となってしまいますので、遺言者は封筒に「家庭裁判所による検認により開封すること」など一言書き添え対策を講じることも大切です。

 

誤って遺言書を開けてしまった場合は慌てず家庭裁判所に連絡し、その後の手続きを落ち着いて確認しましょう。

 

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