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法的に有効?生前の口約束は遺言として通用するのか

生前の故人との会話のなかで、「自分が亡くなったら財産のうち○○を譲る」といった口約束がなされることがあります。いざ相続が開始したとき、このような口約束は有効とされるのでしょうか。ここでは、生前の口約束の効力について説明していきます

 

口約束は法的に有効だが遺言としては無効

民法では、両者が承諾すれば口約束でも契約は成立し、書面の交付などは必要としない旨が明記されています。

 

民法第522条(契約の成立と方式)

1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

出典:e-Gov法令検索

 

口約束は遺言の効力を持たない

契約事について口約束は効力を発揮しますが、遺言として考えた場合、口約束は無効とされます。なぜなら、遺言書は書面で作成するよう法律で定められているからです。

 

もし、どうしても口約束の内容を遺言として実行したい場合は、「すべての相続人が口約束を受け入れる」か「口約束が確かなものであることを証明する材料がある」といった条件が求められます。ただし、手に取れる証拠がない口約束では、他の相続人が納得するには不十分ですし、そもそも口約束を証明する材料を確保すること自体が難しいでしょう。実情は決して簡単ではありません。

 

生前にできる口約束実現の対策

たとえば遺言者が本気で「特定の相続人に特定の財産を譲る」気持ちを持っているならば、相続発生後を見越して元気なうちからしっかりと対策を講じておくことが必要になってくるでしょう。代表的な対策としては、遺言書の作成死因贈与契約の締結が挙げられます。

 

遺言書の作成

口約束は実質的に遺言と似たようなものですが、遺言書は法律で定められた形式で作成する必要があるため、口約束に加えて遺言書も用意しておくことが大切です。

 

法務省資料でも、自筆証書遺言について次のように情報提供を行っています。

 

①遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印します。遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。

例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。

③書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印します。

※法務省資料より抜粋

 

ただし、「特定の人物に一切の財産を譲る」「寄附する」といった内容の遺言書だった場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性が出てきます。どのような財産承継を行うとどの相続人にどれくらいの遺留分が発生するか、事前にきちんと把握し、遺留分相当の財産をその他相続人に渡せるようあらかじめ準備しておくといいでしょう。

 

死因贈与契約の締結

生きているうちに行う生前贈与に対し、自分の死亡により財産を譲るのが死因贈与契約です。通常はきちんと書面で契約を交わし、当事者同士が同意のもとで契約を行ったことの証明とします。

 

口約束でも契約が成り立つことを考えれば、極論としては口約束による死因贈与契約も成立することになるでしょう。ただし、契約成立したことを証明する材料が何もない場合は、当事者の相続人を含め関係者を納得させることは難しいかもしれません。

 

まとめ

当事務所では、遺言書の原案作成から相続全般にいたるまで幅広く対応しています。すでに発生している相続でお困りの方はもちろん、自分自身の相続に向けた準備に関するご相談など、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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