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納得できない!遺言書の内容に不満がある場合の対処法

遺言書の内容にどうしても納得できない場合でも、遺言書の内容にしたがわなければならないのでしょうか。ここでは、納得できない遺言書への対処法について説明していきます

 

納得できなくても遺言書は有効

相続が始まり遺言書の中身を確認してみると、どうしても納得がいかない内容だった、というケースもあることでしょう。たとえば次のような遺言内容が当てはまります。

 

 

相続あるいは遺贈などによる財産の承継内容が、著しく偏っていたり心情的に受け入れがたかったりする場合、わだかまりが残りそうです。しかし、遺言書として法に定められた形式に則って作成されていれば、その遺言書は有効とされる点に注意しましょう。

 

このような場合は感情的にならず、まずは遺言者である故人の立場に立ち、「なぜそのような遺言内容にしたのか」をよく考え相続人の間で話し合いを行いましょう。遺言者の意図が理解できれば遺言内容にしたがって財産を承継すればいいですし、話し合っても解決しない場合は、最後の手段として遺留分進学額請求を行うこともできます。

 

遺留分侵害額請求による対応

相続人の間で話し合っても納得いく内容に辿り着かなかったら、遺留分侵害額請求を検討してみるのも一案です。

 

遺留分侵害額請求とは

法律では、法定相続人に対し「最低限保証された相続分」を認めており、これを遺留分といいます。相続に際して遺留分が発生した場合は、多く財産を承継した人(あるいは団体や法人)に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

 

法定相続人によって認められている遺留分の割合は異なりますが、「法定相続分の2分の1」と考えればわかりやすいでしょう。

 

【配偶者】

 

【子】

※配偶者がいる場合の相続分は、配偶者2分の1に対して子全体で2分の1

 

【親】

※配偶者はいるが子がいない場合に限る。配偶者3分の2に対して親は3分の1

 

前述のとおり、遺留分が発生する内容だったとしても、形式的に正しく作成されていれば遺言書は有効です。つまり、納得いかない内容のまま相続や遺贈が行われることになりますので、当事者としては遺留分侵害額請求を主張し、法律で最低限保証された相続分は確保したいところです

 

遺言者は附言事項を記載することが大事

遺言者としては、自分の人生において特定の人物に大きな感謝を表したかったり死後の社会貢献に関心を持っていたりするかもしれません。しかし、相続・遺贈の割合に差が付いてしまう場合は、「なぜそうしたいのか」「理解して実現して欲しい」といった旨を相続人に伝えなければ、相続人としても心情的に不満が残りトラブル化する可能性も否定できないでしょう。

 

そこで、遺言にぜひ書き加えておきたいのが「附言事項」なのです。遺言とは異なり法的効力は持たないものの、遺言者の心情を伝えるために言葉を添えておくことはとても大切だといえます。

 

まとめ

遺言書の内容に納得できない場合は、まず相続人同士で十分話し合い、遺言者の意図を確認することが大切です。話し合いの結果、遺言者の思いを実現することになれば、遺言書にしたがって相続・遺贈を行うことになるでしょう。逆に話し合いに決着がつかなければ、前述のとおり遺留分を主張して自分の財産取り分を確保するよう動く必要があります。

 

相続財産にまつわる問題は決して他人事ではありません。トラブル化する前に専門家に相談し、現時点でできる対策や対処法を実行しておくことが重要です。

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