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公正証書遺言とは?その手続きを解説します。

公正証書遺言とは?その手続きを解説します。

 

 

 遺言書には、自筆証書遺言や、公正証書遺言などの種類があります。自筆証書遺言の場合、自分で全て手書きし、日付、押印、署名などが必要ですが、これらの中に何かしら不備があったりすると、法律的に効力がない遺言書となり、意味がない物になります。

 

 

 また、自筆証書遺言の場合は、被相続人(亡くなられた方)が死亡によって相続が開始された時、相続人となる人がこの遺言書を勝手に開封する事は許されません。見つけたら家庭裁判所にて検認の手続きを行って貰う必要があるため、面倒な作業が発生します。

 

 

 ただし、公正証書遺言の場合、公証役場にてすでに認められており、法律上不備にもならない為、確実な遺言書であると言えます。また、自筆証書遺言のような、検認をしてもらう必要もない為、相続が起きた時に、即時に相続人がその遺言書を開封し、中身を確認する事が可能となっています。また、公正証書遺言は、体が不自由な方や病気を抱えており、自分で書く事ができない人でも遺言をする事が可能となる他、入院や、ご自身の体調によって公証役場まで出向く事ができない人でも、公証人が家や病院まで出張してもらう事ができますので、そこで作成する事も可能となっています。

 

 

 

 ですので、遺言書を作成する場合は、できる限り自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にしておく事をオススメします。公正証書遺言の手続きに関してですが、まず、初めに遺言をする内容をしっかりと決めておきましょう。また、作成には2名以上の証人の立ち会いが必要となっています。この立ち会いを行う人を予め打診しておく必要があります。ただし、この証人となれない人がいます。

 

 

 未成年者・推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者、公証役場の使用人や書記、4親等内の親族です。証人には、遺言する中身を知られる事になりますので、信頼できる人を選びましょう。どうしても周りにそのような人がいない場合は、専門家である弁護士や司法書士、行政書士などにお願いすると言う方法もあります。

 

 

 

 遺言書に記載する内容が決まったら、公証役場で打ち合わせに入る事になります。これは一回だけではなく数回に分けられますが、全ての回数出向く必要はなく、電話やFAXなどにて話を進めて行きます。この段階で文案を決める事になり、内容に食い違いがない事を確認し、遺言当日、公証人に同行して貰い、公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人、そして公証人がそれぞれ署名押印し、完成となります。

 

 

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