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遺贈に掛かる税金は贈与税?それとも相続税?

遺贈にかかる税金について

 

 

 遺贈は遺言によって相続財産を引き継ぐ場合に用いられる言葉です。税法上の観点だと相続人以外の人物が相続財産を引き継ぐ際に用いられます。つまり、遺贈が発生するのは遺言による方法しかなく、相続税が対象となるのは明らかです。贈与税は生前に受け取る場合に発生する税金であるため、遺贈とは関係ありません。

 

 

 

 この場合、気を付けたいのは通常の相続税よりも額面が2割ほど高くなるということです。配偶者、もしくは被相続人の一親等の血縁関係にある人以外が対象となります。ただし、被相続人の子供が亡くなり、代襲相続として被相続人の子供の子供、いわゆる被相続人の孫が引き継ぐ場合は対象外となります。

 

 

 

 相続人以外に遺贈がなされる場合、相続税に関する計算は通常と変わりません。しかし、注意しなければならない部分がいくつかあります。まずは法定相続人のところに相続人以外の人をカウントしないこと、法定相続人の人数は基礎控除額に大きな影響を与えます。この場合、ベースとなるのが3000万円、法定相続人の人数に600万をかけたものを足し算して基礎控除額が決まります。

 

 

 もし、相続人以外の人物を含めることになると、それだけ基礎控除額は高くなります。極端なことを言えば、たくさんの遺産があったとしても、細かい金額をたくさんの人に分けて基礎控除額を高めることが可能になってしまいます。それを避けるため、制限が設けられています。

 

 

 そして、実際に税金を支払う場合、相続財産の取得割合に応じて相続人以外の人物まで含めた形で分担させるというものです。例えば、相続人以外の人物が相続財産の3割ほどを受け取った場合、全体で発生する相続税の3割を支払うことになります。ここで出された金額に2割加算が発生します。計算の結果、100万円の税金を支払うことになれば、2割が加算されて120万円を支払わなければなりません。

 

 

 

 遺贈に関して、いくら遺言で決まっていたとしても、法定相続人には法律で保証されている相続分が存在します。遺留分侵害額請求を行い、相続人以外の人物から相続遺産の一部を戻させることが可能です。ただ、この場合、実際に取り戻すにはかなりの時間と手間がかかることから、遺言が見つかった時点で弁護士などに依頼を行い、相続遺産を法律にのっとって分配し、遺留分侵害額請求などで遺産を巡り争うような事態を避けることをおすすめします。

 

 

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