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遺言でトラブルが起きるよくある事例

遺言でトラブルが起きるよくある事例

 

 被相続人(相続させる側である亡くなられた方)の死亡によって相続の開始が起きますが、その際に遺言の内容でトラブルとなるケースが多々あります。まず、被相続人が生前認知症だったとし、財産を誰にどのくらい分け与えるかの判断がつかないと言う場合があります。

 

 

 この際に、相続人となる中の人間が、相続財産を自分だけ増やしたいなどの理由にて、無理やり被相続人に遺言を書かせるなどの事件が発生する事があります。この場合は、無理に書かせたと言う事が認められれば、裁判にて、相続分を多くさせる為に無理に書かせた相続人に勝つ事ができます。とんでもない話ではありますが、実際にこのような話は存在するのです。

 

 

 次に実際あるトラブル事例は、法定相続人ではない人に相続分を渡したいと遺言されている場合です。被相続人が生前に体が不自由などの理由によって、お世話になっていたヘルパーさんなどに財産の一部を渡したい旨が記載されている場合があります。

 

 

 法定相続人とは、法律によって、被相続人から相続を受ける事ができる相続人が決まっており、配偶者や、一定の範囲の親族となっています。ですので、残された相続人の中には、他人なのになぜ相続分の一部をあげないといけないのか、あげなければ自分たちの相続分が増えるのになどと考えてトラブルとなるケースもあります。

 

 

 確かに、親族でもない他人に渡すと書かれていれば、自分の分が減る事を懸念しないとしても、なぜだと疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。ただし、被相続人が相続させる財産分は、被相続人が自由に処分する事が可能となっている為、このような事例も存在してくるわけです。

 

 

 ですので、このような場合については、なるべくトラブルを避ける為にも、他人に相続させる部分を現金などにしておくと良いでしょう。法定相続人と同じ物を相続させるなどと書いた場合、つまり不動産など簡単に分け合う事ができない物ですが、他人と共有する事にもなりかねず、トラブル原因となります。

 

 

 その他の事例として、被相続人側のミスで起こりやすいのが、遺言書を作成した正確な日付の記載がない場合です。高齢の方にありがちな事なのですが、◯月吉日などと書かれていた場合、月はわかりますが日にちがわかりません。せっかく書いた遺言書なのに、これでは無効となる可能性があり、遺言書に書かれていた相続内容が無意味になる事があります。

 

 

 この場合、法律による法定相続分で分ける事になる為、遺言書に書かれていた財産分より減る相続人も出てくるかもしれません。このような小さな事でもトラブルとなりますので、注意が必要な項目と言えるでしょう。

 

 

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