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遺言書を無効にしない5つのポイントとは

遺言書を無効にしない5つのポイントとは

 

 遺言書には自筆証書遺言(じひつしょうしょ-いごん)と言って、民法968条に規定されている遺言として、遺言の1つの方法となります。これには、決まりが存在しており、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされております。つまり、自分の財産を誰にどのように分け与え、処分するかの内容をしっかり書く必要があります。

 

 この遺言書がなかった場合は、亡くなられた方がどのように自分の財産を分け与えたいかの指針がわかりませんし、揉め事になるケースもありますから、確実な方法で遺言書を作成しておく必要があります。また、自分で作成する自筆証書遺言の場合、1つでも不備があれば、遺言書としての効力が発揮されず、意味の無い紙になってしまうので注意が必要です。

 

 また、法定相続分と言って、民法には、どの立場の人が、その範囲で相続をするのかを規定していますので、その通りにしたい場合は、自分のその意思を遺言に残せば良いでしょう。

 

 更に、遺言書に記載する項目としては、法律的に効力を発揮させる為の「遺言事項」と言う物があります。これ以外の事を遺言書に記載しても構いませんが、遺言事項以外の事については、法律的に効力は発生しないと考えて下さい。

 

 遺言事項とは、大きく分けて、相続および財産処分に関する事と、身分に関する事、またその他と言う項目に分けられます。また、自筆証書遺言の場合、パソコンなどは使う事ができず、全て自分の自筆で行う必要があります。

 

 しかし、紙と書くものがあれば作る事ができるので、専門家に依頼するよりも安く済みます。また、自筆証書遺言の場合は、自分が死亡した時に、その遺言書の中身を相続人が勝手に開けられないと言うルールがあります。見つけたら、家庭裁判所にて「検認」をして貰う必要がある為、少し面倒な手続きとも言えます。(2020年7月10日より、法務局に自筆証書遺言の保管申請をすれば、この検認手続きが不要になる制度もあります。

 

 検認を省略するためには、自分の遺言書を公正証書遺言にしておくと良いでしょう。公正証書遺言とは、公証役場にて予め自分の遺言を公正証書としてくれますので、検認を行う必要もなく、中身に不備が発生するリスクも避ける事が可能となります。

 

 必要なポイントとしては、

 

1.遺言書の中身全てを自分の自筆で書く事。

2.日付を書き忘れない事。

3.氏名を自書する事を忘れない事。

4.印を押し忘れない事。

5.不備を避ける為、または自分の財産をどのように相続させたいかを明確にする為に、公正証書遺言にしておくと良い事。

 

 以上の5点が遺言書を無効にさせない為に最も大切なポイントと言えます。

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