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遺言書保管・死後通知サポートの概要

遺言書保管・死後通知サポートの報酬・業務内容・留意事項

 

遺言書保管・死後通知サポート料

年額13,200円(税込)


※ 自筆証書遺言・秘密証書遺言の保管をさせていただきます(法務局による遺言書保管をご利用の方を除く)。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので、基本的に保管委託が不要ですが、必要な方は適宜ご相談に応じます。当事務所で遺言作成のサポートを受けられ、当事務所が遺言執行者に指定されている場合は、保管料は無料となります。

業務内容

 遺言者の自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管管理を行います。当事務所で契約中の貸金庫内にて保管管理させていただきます。

 

 遺言者死亡後は、遺言保管管理の事実を遺言者があらかじめ指定した者へ当事務所から通知させていただきます。

 

 自筆証書や秘密証書遺言の保管者は、遺言者死亡後、すみやかに検認手続きを行う必要がありますので、検認サポートも司法書士もしくは弁護士協力の上、対応させていただきます。

留意事項

◆年間契約となります。年の中途で遺言者が死亡した場合や、中途解約になった場合であっても、返金ができません。(日割計算による返金はしておりません。)

 

初年度のみ、事務手数料として別途金24,200円(税込)を頂戴致します。こちらの事務手数料も遺言の寄託契約成立後は返金ができません。

 

◆遺言者死亡後の遺言保管の事実をお知らせする方を1名ご指定下さい。また、死亡したことが当事務所にすぐに伝達されるような体制をお取りいただきます。(どのような体制が適しているか、ご契約時にヒアリングさせていただきます。)

 

 

本サービスのご利用をおすすめしたい方

◆自筆証書遺言や秘密証書遺言は、ご自宅や貸金庫などに保管される方が多いですが、保管管理面で不安を抱えている方も非常に多いです。そのような不安がある方は、遺言の作成から保管管理、遺言執行までの間で専門家に何らかの形で関与してもらい、その関与の一つとして遺言書の保管寄託をご利用されるとよいと思います。管理を任された当事務所は、遺言者死亡後の検認や相続人への通知なども行っております。

 

遺言者の貸金庫で保管すると、遺言者死亡後、貸金庫を開けるのに相続人全員の同意が必要になってしまうので、貸金庫内で保管されたい場合は、遺言者名義ではない貸金庫を使うことが重要です。当事務所名義での貸金庫で保管管理をさせていただきますので、いつでも遺言書を取り出すことができ、遺言者死亡後の相続手続きがよりスムーズに済みます。

 

◆法務局による遺言書保管制度は、申請手続きをご自身で出頭して行う必要があり、法務局への出頭が難しい方や面倒な手続きを避けたい方は、当事務所の遺言書保管サービスのご利用をおすすめします。

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