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遺言書の変更・撤回方法

遺言書の変更・撤回方法

 遺言書を作成したものの、遺言作成時と死亡時との間に時間的間隔があるため、遺言者は当初の遺言を変更・撤回したいと考えることがあります。そのような場合、どのように遺言を変更・撤回すればよいのか疑問に思う方もいらっしゃると思いますので、その点についてご説明します。

 

◆遺言の変更方法

 

自筆証書・秘密証書遺言の変更

遺言者が、その加除訂正の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。付記方法については、具体的に、遺言書本文の加除訂正箇所の近くにある余白に、「この行の●●2字削除2字加筆」のような記載をして加除訂正を行います。

 

公正証書遺言の変更

遺言原本の保管先である公証役場へ遺言変更の意思を表明し、遺言変更の手続きを取るようにします。なお、公正証書で作成した遺言書を変更する場合、変更後の遺言書も公正証書である必要があるので、変更後の遺言書を公正証書ではない、たとえば自筆証書遺言で変更したい時は、日付の新しい自筆証書遺言を一から作りなおす方法を取るべきでしょう。

 


◆遺言の撤回

 

遺言者は、いったん有効に成立した遺言でも、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。また、この撤回する権利は放棄することはできず、たとえば、遺言書に「この遺言は絶対に撤回しない」などと記載したとしても意味はありません。

 

遺言書の撤回方法①(おススメ方法)

自筆証書遺言や秘密証書遺言、特別方式の遺言の場合、その遺言書を破棄する。公正証書遺言の場合は、遺言原本の保管先である公証役場へ遺言撤回の意思を表明し、撤回の手続きを取るようにします。

 

遺言書の撤回方法②(おススメ方法)

新しい遺言書を作り、以前の遺言は撤回するということを新しい遺言書に盛り込むことができます。このとき「以前の遺言」といっても明確にならないので、以前のどのような遺言かを指定することが必要です。(いつ作成した遺言なのか)。

 

遺言書の撤回方法③

前の遺言と抵触する遺言の作成をすること。前の遺言の内容と抵触する遺言がなされると、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

 

遺言書の撤回方法④

遺言者が前の遺言と抵触する行為をすること。前の遺言と抵触する生前処分その他法律行為がなされた場合は、遺言後の生前処分により遺言が撤回されたものとみなされます。

 

遺言書の撤回方法⑤

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄すること。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時は、遺言を撤回した者とみなされます。

 

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