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遺言書を書いておくべき場合

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遺言書を書いておくべき場合

 遺言書を書いておけば、相続人同士の遺産分割協議が不要になるというメリットについては別な記事でお話させていただきましたが、特に次のような方は遺言書作成の必要性が高いと言えます。

 

◆結婚して配偶者はいるが、子がいないケース
<理由>
子がいなければ、原則、自分の親や兄弟姉妹が法定相続人に加わるため、相続手続きの複雑化(親が高齢で相続手続きを取るのが難しい、認知症のため後見人が必要になるなど)、相続人の数が増える等(親も死亡していて、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹が多いことが多く、その兄弟姉妹も被相続人よりも先に亡くなっている場合、被相続人の甥姪にも相続権が発生し、より手続きが大変になる。)の問題が生じ、遺産分割協議や相続手続きを取るのが難しくなるケースがあります。

子のいない夫婦であれば、自分が先に死亡した場合は、自分の配偶者に全財産を相続させたいと思うのが普通であり、残される配偶者に余計な相続手続きの手間をかけさせたり、相続人が増えることによる遺産分割協議の難航化などを回避することがこのケースでは必要です。 

 

◆一部の相続人にどうしても相続させたくないケース
<理由>
法律上、相続人になる人は決まっていますので、何らかの理由でどうしても一部の相続人に相続させたくない場合、遺言の作成をして、その一部の相続人を除外する必要があります。「極道息子には相続させたくない」、「事実上婚姻関係が破綻している配偶者へ財産を分けたくない」などの理由がある方は、すぐにでも遺言を作成し対策を取るべきです。

 

◆相続人になる人がひとりもいないケース
<理由>
法定相続人になる人が一人もいない(未婚、子がいない、親が死亡、一人っ子で兄弟姉妹がいない)のであれば相続財産はどこにいくのでしょうか?この場合は、その相続財産は行き先を失い、原則、国庫にいくことになります。例外的に、特別縁故者という死亡した者と特別な縁故があったものに財産の全部もしくは一部が分与されることもありますが、これは家庭裁判所によって特別縁故者と認められた場合にのみ該当しますので、相続人がいないケースでは、遺言書を作成すべきです。 

 

◆前配偶者との間に子がいて、現在は再婚をしているケース
<理由>
離婚経験があり、その後再婚した方で前配偶者との間に子供がいる方は、ご本人が亡くなったあとは、現在の配偶者とともに前配偶者との間の子供も相続人になるため、遺産相続争いになる可能性が通常よりも高いといえます。当事務所に遺言作成をご依頼される方でこの理由によるお悩みを持つ方は多いです。このようなケースでは必ず遺言書を作成し、残される相続人が遺産分割協議でいやな思いをしないように配慮をしたほうがよいと思います。

 

◆内縁の配偶者に相続させたいケース
<理由>
法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、法律上の相続人とならないため、どんなに長年一緒にいたとしても、内縁配偶者の死後、生存側の内縁配偶者は財産を一切相続できないことになります。(特別寄与料の金銭請求は除きます。)残される内縁配偶者側としては、このような事態は納得できないでしょう。この場合も遺言を作成し、残される内縁配偶者に対してその後の生活のこともありますので、充分配慮すべきでしょう。

 

◆法定相続分で遺産分割させることに不公平が生じるケース
<理由>
民法では被相続人の死亡後、相続人となるべき人がどのくらいの割合で遺産に対して権利を有するかの指標となる法定相続分が定められています。ここでいう法定相続分はあくまで遺産分割の目安に過ぎず、場合によっては、法定相続分で遺産分割することに不公平が生じることもあります。たとえば、被相続人の老後の面倒をみてきた相続人と全く絶縁であった相続人とを同じ相続分としてしまうと、明らかに不公平となります。

 

また、相続人の経済状況や家庭の事情等、遺産分割協議をする際に法定相続分を基準とした遺産分割では公平性が保てないことがあります。遺言は法定相続よりも優先されるので、様々な事情を考慮して相続人間で遺産分けができるよう、遺言者は遺言を遺し、相続人間の実質的な公平を保つようにしたらよいと思います。

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