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相続人が財産を使い込んでいた場合どうなる?

相続人が財産を使い込んでいた場合どうなる?

 

このケースの場合、被相続人がまだ被相続人とはならず、生きている状態、つまり相続前の使い込みと、被相続人が死亡し、相続が開始されてからの使い込みの2パターンで考えてみます。ちなみに、遺言書がある場合については、その通りに相続される為、今回はこのケースから除外し、遺言書がない例で見ていきます。

 

相続前のケース

被相続人が生前中の状態に、同居しているいずれ相続人となる人が、被相続人となる人の財産を使い込んでいた場合です。この場合、多くのパターンで考えられる事としては、使い込んだ本人が「使い込みなんてしていない」と言ったり、「本人(被相続人)の意思により、本人からの指示にて使った」言うケースが考えられます。

 

使い込んでいないと主張している場合、明らかに使い込みがあると判断できる場合については、被相続人の名義となっている銀行の通帳などを使い込んだ者が管理している場合がありますので、この場合は、銀行の取引に関する履歴を元に反論する事になります。この履歴を参考に、通帳を管理し、使い込んだ可能性が高い人物に対して、事実を証明する事になります。

 

これが成功した場合、使い込んだ本人は、不法行為や、不当利得返還請求を被相続人から請求される事になりますので、被相続人が持っていたこの権利を相続する事によって使い込みを行った相続人に対し行使する事となり、この使い込みを行った相続人の財産が減る、または、使い込みをした人の相続分の範囲を超える使い込みが発覚した場合は、他の相続人の相続分を侵害している事となりますので、返還しなければなりません。

 

次に、本人の意思で使ったなどと主張している場合ですが、このケースはかなり厄介です。被相続人はすでに亡くなっている為、確認を取る事ができません。ですので、この場合、使い込みをした相続人にいくらあげた・・などのメモ書きなどがあればいいのですが、都合よくそのような物はなかなか見つからない事が多い為、使ったお金は特別受益に該当していると言う事を主張し、使ったお金を財産に返還して計算しなおすように持っていく事になります。

 

次に相続が開始された後の使い込みについてですが、基本的に、被相続人が死亡すると、被相続人が持っていた銀行の口座は凍結させなくてはいけません。これは、遺産分割協議が終わってない以上、共同相続人である人達全ての共有状態となるからです。

 

もし凍結の手続き前に使い込まれてしまった場合は、こちらも不法行為・不当利得を理由にし、返還請求や、損害賠償請求をする事となります。このような事態に発展しない為にも、通帳の管理などが必要な場合は、共同相続人間で中身について常に把握している必要があると言えます。

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