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子供がいない夫婦が遺言書を残す場合のメリットと注意点

子供がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなったとき、すべての財産が配偶者に相続されるわけではないと知っておきましょう。法定相続人として配偶者以外に兄弟姉妹にも相続権利が発生することになるからです。子供がいない夫婦だからこそ、遺言を残すことで満足のいく財産相続が実現できるのです。ここでは、遺言書を作成するべき理由について説明していきます。

 

配偶者にすべての財産を相続させることは可能

子供がいない夫婦であれば、自分が亡くなったら全財産を配偶者に譲り、その生活が困らないようにしたいと考えるかもしれません。遺言書を残せば配偶者だけに財産を相続させることも可能なのです。

 

遺言書に、「すべての財産を配偶者に相続させる」旨を明記しておけば、自分の希望通り配偶者に財産相続させることもできるでしょう。心配な遺留分についても、兄弟姉妹にはその権利がありませんので、遺留分侵害額請求が起こることもありません。

 

一方、何も準備しないまま相続が開始した場合、配偶者と兄弟姉妹で財産を分割することになります。相続人である配偶者と兄弟姉妹が遺産分割協議を行う必要がありますが、配偶者は悲しみの中で被相続人の財産に関するシビアな話し合いに参加しなければいけません。その負担は想像を超えてしまうことでしょう。

 

何より、被相続人との関係性でいえば、配偶者が最も近く深い存在です。しかし、兄弟姉妹は別個の生活を送ってきたことから配偶者よりも被相続人との距離があります。このため、配偶者と兄弟姉妹が全く対等な立場で話し合うこと自体に違和感を抱くことも想像されるのです。

 

兄弟姉妹といっても、常に行き来してきたような親密な関係でもない限り、通常はある程度距離を持って生活しているものです。つまり関係性は配偶者よりも薄いことが考えられるのです。そうした相手と遺産分割協議を進めることは心理的負担があるだけでなく、関係性に基づく公平な遺産分割ができるかどうかも疑問となってくるでしょう。

 

そこで、このような問題を防ぐためにも遺言書を残すことが勧められるのです。遺言書のなかで配偶者への相続について記載しておけば、遺産分割協議の必要がなくなりますし、配偶者の心理的負担もなくすことができるはずです。

 

遺言書は双方がお互いに向けて書くことが大事

遺言書を残す場合は、双方がお互いに向けて書き残すことが大切です。財産といっても自分名義のものと配偶者名義のものがありますし、どちらが先に亡くなっても残された方が苦労しないように配慮するためです。財産の受取人は双方とも相手を指定しておくことがポイントです。

 

仮に夫婦の片方だけが遺言書を残した場合、もし配偶者の方が先に亡くなってしまうと遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。また、配偶者名義だった財産については、結局のところ遺産分割協議を経なければ相続できないことになるからです。

 

このような事態を避けるためにも、お互いが、相手が先に亡くなってしまった場合を想定して遺言書を用意することが大切だといえます。

 

なお、遺言書は原本を二通用意して署名捺印し、夫婦それぞれが一通ずつ保管するようにしましょう。連名での遺言書は無効になってしまいます。したがって、夫の分で一通、妻の分で一通の原本を、それぞれが保有することになります。また、公正証書遺言にすることで遺言書の確実性は格段に上がりますので、積極的に検討することも大事です。

 

まとめ

遺言書を残すことはとても大切ですが、もし夫婦ともに高齢であれば遺言執行者を決めておくことも考えておきましょう。高齢夫婦の場合、配偶者の葬儀だけでも憔悴しきってしまいますし、さらに財産問題を扱うには気力がもたないことも考えられます。遺言執行者がいれば、遺言書の内容を確実に実行してくれますので、配偶者の負担を大きく減らしてくれるでしょう。

 

遺言執行者は一般的に信頼のおける第三者に依頼するものですが、法律の専門家に相談し依頼することも大変多いといえます。当事務所でも「街の法律家」として多くの方からご相談やご依頼を受けていますので、手続きの代行や遺言書の実現化を確かなものにするためにも、ぜひ一度ご連絡いただけることをお待ちしております。

 

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