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民法における「取消」とはどういうことか

民法における「取消」とはどういうことか

法律の民法における取消しとはどのようなものなのでしょうか。取消しとは、取消しをする権利を持っている人(取消権者)が、法律行為によって行われた契約などに対し、取消権を使って、はじめから無かった事にする、つまり、さかのぼって無効にする事を言います。

 

この権利の事を「取消権」と言います。

 

また、詐欺や脅迫などによって行われた意思の表示についてもこれが該当してきます。取消しでよく出てくるのは、制限行為能力者の法律行為などが上げられます。制限行為能力者とは、未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人が上げられます。

 

一般的に未成年と言う言葉以外は聞き慣れないと思われますが、まず未成年の法定代理人は基本的に親権者である親がなります。未成年では、法律行為における事柄について、まだ判断する事が、未熟であると言う考えから、何かしらの法律行為を行う場合、親の同意が必要となるのが、このケースです。
一方、その他の制限行為能力者については、細かくわけられています。

 

精神上の障害によって、事理を弁識する能力を欠く場合(例としては認知症の方など)から、一定の判断はできるが、独断で決めるのは難しいであろうと判断された方々の事を言います。未成年以外の法定代理人については、家庭裁判所で決められる事になっています。

 

この方達が単独で行った契約などの法律行為を、代理人の同意をなくして行われた場合、中身は細かく分けられていますが、その契約などが本人の不利になると判断される場合、それぞれ一定の範囲について取消す事が可能となっています。

 

更に、取消権だけではなく、追認する権利も持っています。これは、取消権が契約を行われた時にさかのぼって無かった事にするのと同様に、追って認めるわけですから、最初から有効であるとその契約を成立させる事も可能となります。

 

その他に起こり得る取消しについては、詐欺や脅迫なども上げられます。当然の事ながら、騙されて行われた契約や、脅されて無理矢理に行われた契約などについても、取消権と言う言葉が出てきます。
取消しは、相手方のある単独行為によって行います。

 

つまり、取消す意思を伝える事によって行うわけです。この意思を伝える事を法律用語で「意思表示」と言います。この法律行為である意思表示は、最初から無かったもの、つまり無効とみなされます。
この事を遡及的(さかのぼって)無効と呼ばれています。このように、法律行為を行った事によって発生した権利や義務が最初からなくなる事を意味するわけです。

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