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相続は公平が大切?特別受益者とは?

相続は公平が大切?特別受益者とは?

 

特別受益者とは、簡単に申し上げると、遺産を貰いすぎている人の事を言います。亡くなられた方(被相続人)が、生前、子の結婚や、マイホーム購入資金などとして大きなお金を、その子に与えていたとします。相続をする人がその子1人だけなら問題にはならないわけですが、相続人が複数いる場合はどうでしょうか?

 

被相続人が亡くなられた時に残っていた財産を均等に分割したとしても、先に1人の子が大きなお金を分け与えられていたわけですから、これでは相続に不公平が生じます。ちなみに、この多くのお金を被相続人から生前貰っていた人の事を「特別受益者」と呼びます。

 

法律では、この不公平を起こさない為に、「持戻し(もちもどし)」と言うルールをつくっており、それをする事によって相続人に該当する人々が、公平に相続できるようにしています。つまり、多く貰った金額分を、一旦全ての遺産の中に戻して計算し、それぞれに公平に相続させるわけです。この事を持戻しと呼びます。

 

例えば、父・兄・妹がいたとして考えると、兄が結婚しマイホームを購入する資金として200万円を父から貰った経緯があるとします。そこで父が亡くなった時に相続が開始するわけですが、父の残した遺産が1000万円あったとして兄・妹で相続する場合、通常は半分ずつの2分の1、つまり500万円ずつ貰う事になるわけですが、マイホーム購入資金として200万円貰った兄の方が特をする事になります。

 

そこで、その200万円を元から遺産としてあったものと考え、1000万円にプラスして1200万円として計算します。この200万円を戻す事を持戻しと言うわけです。この計算を行う事によって、兄と妹の双方に不公平が生じないようにするのです。

 

このように、被相続人が生前に与えた遺贈や、一定の贈与を受けた人の事を特別受益者と呼び、持戻しをする事によって公平を保つようにします。ただし、被相続人が持戻しをせずに、余分に財産を与えたいと言う場合があります。

 

この場合は、被相続人が遺言などによって、その事を自分の意思として表示しておけば良いと言う風になっています。つまり、結果的には被相続人の意思が尊重される事になるわけです。この事を法律では「特別受益の持戻しの免除」と呼びます。

 

また、最低限貰える分の「遺留分」に関してですが、この部分について侵害が生じる場合は減殺する請求をされる可能性が発生します。つまり、被相続人が多くを与えたいと言っても、法律では最低限貰える範囲が決まっていますので、絶対的に多く貰えると言う事ではないのです。

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