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お腹の子供に財産は遺せる?胎児への相続は可能か

結論から言いますと、まだ産まれていないお母さんのお腹の中にいる胎児は相続をする事が可能となっています。相続の法律では、お腹の中にいる胎児が相続する場合、すでに産まれたものとみなされます。しかし、残念ながらにも、流産してしまった場合や、死産などの場合などの生まれてくる事ができなかった場合は、相続については最初からいなかったものとしてみなされてしまいます。

 

日本の法律には、民法で「権利能力」と言い、日本人としての義務や権利などを持つと言う法律があります。この権利能力が認められるのは出生と同時とされている為、まだ産まれていない胎児にはこの権利能力がありません。しかし例外となるのが、この相続に関してなのです。また、胎児の相続に関して「時間差によることへの胎児の不利益」と言う言葉があります。

 

相続は同時存在の原則があり、財産を相続できる人は、財産を残す人が亡くなった時に生きている人に限られるのが原則です。しかし、ここで例外なのが胎児なのです。民法886条第1項「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」です。妊娠をして、順調にお腹の中で育てば、短い期間の中でいずれ生まれてくる事になるわけです。

 

そこでもし、兄弟姉妹がすでに存在している場合、いずれ生まれてくるにも関わらず、胎児であった事を理由に相続人とならないとなれば、時間の差による胎児の不利益が発生します。そのことを防ぐためにこの法律がつくられたとされているのです。また、胎児は、財産の相続だけではなく、債務の相続もあります。こちらも死産や生まれてこれなかった場合は、権利を失います。

 

生まれてきた場合は、相続の開始の時にさかのぼって相続をする事になります。ですので、生まれるまでは相続人の確定ができない為、遺産分割の協議については、相続人に胎児が含まれる場合、その胎児が生まれるまでは協議ができない事になっています。また、代襲相続と言い、胎児が生まれる前に父が亡くなってしまった場合、その亡くなられた父に変わって祖父母からの遺産相続をする事ができます。

 

また、一般の相続と同じように、相続にはプラスの相続とマイナスの相続が存在しています。借金などのマイナスの相続をさせたくない場合は、生まれてきた赤ちゃんの為に、相続法規などの手続きを行ってあげる必要があります。生まれてきた赤ちゃんは自分の意思で決める事や、手続きを行う事ができない為、しっかりと的確な手続きをしてあげる必要があります。

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