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事業承継で遺言書を残しておくべきシチュエーション

まだ元気なうちから事業承継に向けて準備を進める経営者が多いなか、遺言書を用意して万が一に備えるケースもみられます。ここでは、事業承継で遺言書を用意しておくべきシチュエーションについて説明していきます

 

事業承継に適した遺言書の種類

遺言書にも種類がありますが、事業承継に適したものとして、作成費用を抑えることができる自筆証書遺言と安心度が高い公正証書遺言を挙げることができます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字通り自分自身で遺言書を作成するものです。ただし、記載事項や書き間違いの修正方法などについては法で厳密に定められていますので、慎重な確認と正確性が非常に重要になります。自筆証書遺言に記載すべき事柄は以下の通りです。

 

【自筆証書遺言に記載すべき事項】

  • 遺言書全文
  • 遺言書の作成年月日
  • 遺言者の氏名
  • 遺言者による押印

※財産目録の添付

 

遺言書保管制度の利用を

一般的に自筆証書遺言は遺言者本人により保管しますが、相続が開始した後で相続人がすみやかに遺言書を見つけられない場合もあります。このような自体を避けるために利用したいのが遺言書保管制度です。

 

同制度では法務局で自筆証書遺言を保管しますので、遺言書を偽造されたり発見が遅れたりすることを防ぐことができます。また、法務局で外形確認を行ったうえで保管することから、遺言者が亡くなった後の裁判所による検認も不要になります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人の立ち会いを得ながら遺言内容を公証人に筆記してもらって作成するものです。公的性格の強い方法であることはもちろん、作成した遺言書の原本をそのまま公証役場で保管してもらえることから、偽造などの危険性や形式不備といったリスクを回避でき、家庭裁判所による検認も不要です。

 

事業承継で遺言書を残すべき理由

経営者が元気なうちから事業承継手続きを進める場合、後継者教育を行ったり財産贈与を行ったりして自分が退いた後の環境を整えていくことができます。しかし、経営者名義の財産を所有している場合は、念のため遺言書による財産相続指定を行っておくといいかもしれません

 

事業承継の対象が会社である場合

経営者は会社の財産を多数所有していることが多いですから、相続に備えておく必要があります。特に株式が主な所有財産である場合は、複数の相続人が相続しますので、会社にとってスムーズな意思決定ができなくなる可能性も出てきます。そのような自体を回避するためにも、遺言書で後継者とその他相続人に対し、明確な理由を記載したうえで株式配分数を指定しておくことが大切です。

 

事業承継の対象が個人事業である場合

個人事業を営んでいる場合も会社のケースと同様に、事業用資産が後継者に渡るよう明確な理由にもとづいて、遺言書で相続させたい人物と事業用資産の詳細を明記しておくといいでしょう

 

個人事業主の相続に特徴的な点として、事業用資産も事業主の相続財産となるところが挙げられます。

 

たとえば相続人が配偶者と長男、次男の3人で、事業の後継者が長男である場合、事業主としてはすべての事業用資産を長男に相続させたいと考えるはずです。しかし、この方法は配偶者と次男の遺留分を侵害してしまうことになるため、あらかじめ事業用資産と個人資産を明確に分けておき、後継者である長男には事業用資産を集中的に相続させ、その他個人資産は配偶者と次男に行き渡るようにするなど、慎重に考慮しながら遺言書を作成することが大切です。

 

まとめ

当事務所では相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。行政書士が窓口となり、連携する司法書士や税理士と協力しながらトータルサポートを行いますので、まずは無料相談でご不安点を取り除き、遺言書の在り方について具体的にイメージできるようフォローさせていただければ幸いです。

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