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事業承継税制と相続時精算課税制度の概要と適用例

事業承継にあたり、相続税対策として活用できる方法では事業承継税制がよく知られていますが、もうひとつの手段として相続時精算課税という制度を利用することができます。ここでは、相続時精算課税の概要と適用例について説明していきます

 

相続時精算課税の概要

相続時精算課税とは、父母または60歳以上の者から20歳以上の者に対して財産贈与を行った場合に利用できる制度です。

 

贈与した財産が2,500万円までであれば贈与税が発生せず、将来相続が起こったときは、贈与当時の金額を加算したうえで相続税額を算出します。

 

相続時精算課税制度を利用するためには、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告書を提出する必要があります。なお、申告を行わない場合、通常の生前贈与と同じ暦年贈与課税方式(110万円までは非課税)で贈与額を計算します。

 

相続時精算課税と暦年贈与課税の算出

相続時精算課税と暦年贈与課税の算出式をそれぞれ確認していきましょう。相続時精算課税を活用することで、早い段階で子に財産を渡すことができ、かつ節税効果も期待できます。

 

【相続時精算課税の算式】

(課税価格-特別控除額2,500万円)×税率20%=納税額

 

親から子へ2,500万円を贈与した場合、贈与税はかからないことになります。

 

【暦年贈与課税の算式】

(取得した財産-基礎控除額110万円)×税率=納税額

 

親から子へ2,500万円を贈与した場合、(2,500万円-110万円)×税率45%=約1,075万円が納税額となります。なお、2,500万円を超えてぞうよしたばあい、超えた部分については20%の税率が適用されますので注意しましょう。

 

相続時精算課税が適用されるケース

平成29年度の税改正により、事業承継税制と相続時精算課税制度の併用が認められるようになりました。これにより、仮に認定が取り消されたとしても相続時精算課税制度に基づいて贈与税・相続税を算出できるようになったのです。

 

事業承継税制と相続時精算課税制度を併用したケース

相続税評価額1億円の会社に対し、贈与税納税猶予の適用認定を受けた場合について考えてみましょう。贈与税・相続税ともに式に当てはめて計算してみます。

 

【贈与税】

(2,500万円-特別控除2,500万円)×20%=0円

【相続税】

(1億円+贈与分2,500万円)-(控除3,000万円+600万円)×税率40%(1億円超2億円以下の場合)=3,560万円

 

平成30年度には税制改正がさらに実施され、

といった変更があるので計算時はよく注意しましょう。

 

同時に、事業承継税制と相続時精算課税制度を併用する場合の適用範囲も、60歳以上の者から20歳以上の者への贈与が対象となり、自分の子や孫でないものに対する贈与についても制度を適用できることとなりました

 

まとめ

事業承継税制と相続時精算課税制度の併用については、各準拠法をよく理解し、税額を正しく算出することができなければ上手に活用できません。制度や計算方法について自ら学びひとりで手続きを済ませることもできますが、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の納税を完了させなければならないことを思えば、あまりにも時間の猶予がないことがわかります。

 

正しい知識に基づく正確な計算があってこそ、事業承継税制と相続時精算課税制度の活用は意味を成してくるので、できるだけ専門家に相談・依頼して手続き完了を目指すことが大切です

 

当事務所では、相続に限らず事業承継や会社立ち上げなど、事業に関するサポートに注力していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。必要に応じて税理士などをご紹介することも可能ですので、まずはご一報いただけますと幸いです。

 

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