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慎重な調査のうえ決定を!相続放棄のデメリット

親が遺した財産のなかに借金などが含まれていた場合、相続放棄すべきか迷うかもしれません。相続放棄すると、プラスの財産を含むすべての財産の相続権利も失うからです。ここでは、相続放棄のメリットに加え、主にデメリットについて説明していきます

 

相続放棄するメリット

現金や預貯金、不動産など価値のある財産をプラスの財産とよび、借金を含む債務などのことをマイナスの財産とよびます。相続放棄するということは、マイナスの財産を相続せずに済むと同時に、プラスの財産の相続権利も失うということですから、判断に迷う人は決して少なくありません。

 

相続放棄すれば、被相続人のすべての財産について引き継がずに済むことになります。相続手続きや相続人同士の話し合いをする必要がありません。

 

【メリット例】

 

一方、相続放棄することにはデメリットも存在します。主なデメリットとしては、現金や預貯金などプラスの財産も相続できなくなること・次順位の相続人との間でトラブルが起こる可能性があることなどを挙げることができます。

 

相続放棄のデメリットを理解

相続放棄することで受けるデメリットについて理解しておきましょう。

 

すべての遺産を相続できなくなる

相続放棄は、プラスの財産・マイナスの財産すべてについて相続権利を失う手続きです。被相続人の借金などを引き継がずに済む点はメリットだといえますが、もしプラスの財産の方が多かったとしても、これを相続することができなくなります

 

次順位の相続人との間で揉める可能性がある

被相続人に大きな負債がある場合は特に注意が必要です。相続放棄することで自分自身は負債を引き継がずに済みますが、それら財産の相続権利が次順位の相続人に移ってしまいます。

 

自分が相続放棄したからといって被相続人の負債が消滅するわけではなく、代わりに相続権利を得た人物が頭を悩ませることになりかねません。このため、相続放棄を検討する場合は、自分のことだけではなく相続人全体への影響も考慮し、よく話し合って決めることが不可欠だといえます。

 

生命保険金の非課税枠が使えなくなる

被保険者が生命保険に加入していた場合、その死亡により保険金が支払われることになります。死亡保険金は受取人の財産として扱われるため、仮に相続放棄したとしても受け取ることが可能です。注意したいのは、生命保険金の非課税枠が使えないという点でしょう。

 

契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金(死亡退職金も同様)もみなし相続財産として相続税の課税対象として扱われます。この場合、500万円×法定相続人の数」について非課税枠が適用されるので、課税対象額を少なく抑えることが可能です。

 

ただし、算定対象となる法定相続人とは相続放棄をしていない者を指すため、もし自分が相続放棄をしてしまった場合、非課税枠も小さくなってしまうことを念頭に置く必要があります。また、相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができますが、受け取る全額に対して相続税が課税される点にも注意しましょう。

 

相続放棄は撤回できない

ひとたび相続放棄の手続きを完了させると、以後撤回することはできません。被相続人に負債が多いことを理由に相続放棄したとして、その後新たにプラスの財産が見つかったとしても、すでに相続権利を有していないことから財産を引き継ぐことはできません。

 

このような事態を回避するためにも、財産調査の段階でしっかりと現状を明確にし、相続放棄については慎重に判断することが大切です。

 

まとめ

相続放棄すれば、被相続人が抱えていた負債を相続せずに済みますが、相続人としての立場も失うことになるので注意しなければなりません。後からプラスの財産が見つかっても相続できませんし、何よりマイナスの財産の相続問題を次順位の相続人に任せることになってしまうため、相続人同士のトラブルにも発展しかねないのです。

 

メリットとデメリットをしっかり認識したうえで、相続放棄すべきか、単純承認するか、限定承認を選択するかなど、十分に検討することが大切です。最初の段階でどこまで正確に財産調査ができているか、それにより適切な判断の可否が変わってくるといっても過言ではありません。当事務所では、財産調査はもちろん、相続全般に渡るご相談を受け付けておりますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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