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相続税対策として生前贈与を行うメリットとは

相続税対策として人気がある生前贈与とは、被相続人の死亡前にその財産を渡すことをいいます。これにより相続税の課税対象財産を減らすことができるのです。ここでは、相続税対策で生前贈与を利用するメリットについて説明していきます

 

生前贈与とは

生前贈与では、財産を渡す人を贈与者、受け取る人を受贈者とよびます。贈与者が受贈者に財産を渡すことを生前贈与といい、自分の死後に発生する相続税額を節約するために、生前に財産を渡すケースも散見されます。生前贈与することで死後に残る財産が少なくなるため、課税対象額も小さくなり、収めるべき相続税額も少なく済むからです。ただし、生前贈与の際に贈与税がかかりますので、相続税と贈与税をあらかじめ計算して比較し、どうすれば節税に繋がるのかシミュレーションしておくといいでしょう

 

暦年課税

生前贈与の受け取り方のひとつに「暦年課税」という方法があります。暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの間に受贈者が110万円以上の財産を受け取った場合、110万円を超えた分について贈与税が課税されるものです

 

相続時精算課税

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に財産を贈与するとき、「相続時精算課税」という方法を選択することが可能です。この場合、子や孫が受け取る贈与額の合計が2,500万円を超えるまで非課税となりますが、贈与者が死亡し相続が開始した際、受贈者が受け取った金額は相続税の課税対象とみなされますので注意しましょう

 

相続税対策で生前贈与を行うメリット

生前贈与は相続税対策として人気の方法であり、以下に挙げるようなメリットを享受することができます。主に節税効果を期待して生前贈与を活用しているケースが多数みられます

 

節税効果が期待できる

節税対策として生前贈与が注目されている理由を挙げてみましょう。

 

暦年贈与は節税効果が大きい

贈与税の計算は「(贈与財産額-110万円)×贈与税率-控除額」で算出します暦年贈与では1年に1回、計10年にわたり生前贈与された分についても控除が適用されますので、節税効果が大きいといえます。相続発生の直近3年以内の生前贈与については課税対象となりますが、残る7年分の贈与について相続税がかからないことは十分なメリットではないでしょうか。

 

タイミングを問わず贈与できる

生前贈与を行う時期は任意であるため、不動産や有価証券のように価格変動が起こりやすい財産については、あらかじめ贈与しておき節税対策としておくこともできます。

 

相続トラブルを回避することができる

相続において非常に多く見られるトラブルは、「誰がどの財産を受け継ぐのか」という点にあります。このことを考慮し、生前贈与で公平に財産を渡しておくことにより、トラブルを未然に防ぐことが可能です

 

教育資金の名目で1,500万円まで贈与することができる

祖父母から教育資金の名目で贈与があった場合、そのうち1,500万円までは非課税制度を利用することができます

 

配偶者控除を使うことができる

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産を取得するための費用として金銭贈与が行われた場合、基礎控除110万円に加え最高2,000万円までの配偶者控除を適用することができます。ただし、国税庁では以下のように注意書きを記していますので注意しましょう。

 

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

※国税庁ホームページ参照

 

また、同じ配偶者からの贈与について、配偶者控除は一生に一度しか使えませんので気を付けましょう。

 

まとめ

生前贈与は、適切な金額を適切なタイミングで渡すことにより、節税対策として非常に高い効果を発揮します。ただし、別途発生する相続税の税額についても考慮する必要がありますので、まずは当事務所まで一度ご相談いただくことをおすすめします。必要に応じて連携する税理士を紹介することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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