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相続税が少なくなる!知っておきたい税額控除

相続税が少なくなる!知っておきたい税額控除

 

 相続税の税額の控除を受けたい場合、まずはどのような控除があるのかを知る必要があります。ここでは6つに分けて解説させて頂きます。

 

 

1.贈与税額控除 

2.配偶者控除 

3.未成年者控除 

4.障害者控除 

5.相次相続控除 

6.外国税額控除

 

 

 まず、贈与税額の控除ですが、贈与とは、被相続人(亡くなられた方)が死亡と同時に開始された相続について、被相続人が生前に、渡した財産の事を贈与と言います。贈与は誰にでも行う事が可能ですが、相続人に与えられた場合については生前贈与となります。この贈与を行った時に贈与税が発生し、支払ったとします。

 

 

 後に被相続人が死亡する事によって、贈与税を支払っている相続人に、再度相続税がかかるとなると、2度税金を支払う事になります。法律では、同じ財産に対し、二重課税を排除するという考えがある為、2重で課税しないようにする為に、以前に支払った贈与税に関しての金額を控除する事が可能となっています。

 

 

 次に配偶者控除ですが、配偶者とは被相続人から見る、夫や妻の事を言います。法律上の配偶者とは、婚姻届を提出して夫婦となった人たちの事を言います。配偶者控除は、遺産を受ける全体の半分である2分の1を相続するのであれば、課税される事はありません。更に、残された配偶者の生活に対して保証という事を考えなければいけない観点から、遺産の総額に配偶者の相続分を乗じた額が1億6千万円を下回っている場合については課税の対象とはならない事となっています。

 

 

 次に未成年者控除ですが、日本に住所がある方で、相続が発生し財産を取得した時の年齢が20歳未満の方、更にその財産を取得した人が相続人である場合に要件を満たす事になります。計算ですが、まず年数1年につき10万円となっており、相続を受けた人が15歳である場合は、20歳までの5年で計算する事になります。ちなみに、15歳と10か月などの場合については、この月である10か月を切り捨てて15歳として計算される事になります。

 

 

 次に障害者控除です。これは、85歳未満の障害者の方に該当する制度です。障害者の方の場合は1年につき10万円、特別障害者の方は1年につき20万円の計算で控除額が決定します。

 

 

 次に相次相続控除ですが、一般でいう二次相続に該当する分野です。1度目の相続が起きた時から10年以内の間に2度目の相続が起きてしまった場合、税金にも負担がかかりますので、一定の金額を相続税から控除を受ける事が可能となっています。

 

 

 最後に外国税額控除ですが、これは外国ですでに相続税を払ったようなケースで、日本でも相続税を二重に支払わないように、外国の財産部分の割合を控除することをいいます。

 

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