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相続税申告時に添付する証明書(残高証明書と取引明細書)

 相続手続のお手伝いをさせていただく中で、相続税がかかるお客様の数が平成27年の法改正により明らかに増えています。法改正前は感覚で言うと、ポツポツ、今はまたかみたいな感じです。

 

 税理士さんとの協働が伴いますが、その中で金融機関の残高証明書と取引明細書(過去5年〜7年)を行政書士が取り、財産目録を作って、税理士さんに資料提供を行う流れでやっていますが、以下の金融機関の取引明細書は取得コストが高めなので、お客様へのご依頼時の費用説明ではしっかりとご案内することが必要です。

 

 みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行

 

 1ヶ月の明細で◯◯円✖️7年分✖️取引種類の数みたいな計算式で課金されますので、種類が多いと掛け算のパワーで何万にもなったりします。ちなみに、三井住友信託銀行さんも今年の令和元年10月1日から上記のような計算式で手数料がかかるようになりますので、相続業務を行っている方は覚えておいたほうがよいです。

 

 北海道の北洋銀行さんも令和元年9月から取引明細書が有料になります。(今までは無料だった)

 

 また、残高証明書も相続税がかかるケースでは利息込みの評価額証明で取るほうが正確な税計算ができるので、評価額証明で取ることになりますが(メガバンク系)こちらも残高証明書より2倍以上の費用になるケースも多いので、金融機関が多い方は余分に費用がかかります。切手代や消費税も上がりますので、大変になりますね。

 

 余談ですが、三井住友銀行と三井住友信託銀行は別グループだそうです。敵対関係にあるとか。三菱UFJ銀行と三菱UFJ信託銀行は同じグループですよね???子供のときから警察と検察はなんで同じような響きにしたのかいまだに紛らわしいなと思います。

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