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相続税の申告方法

相続税の申告方法

 

それぞれの計算の結果、相続税がかかる事がわかった場合は、税務署に申告を行う事によって納税をしなければなりません。この計算については、相続税にも基礎控除額がありますので、それを超える場合に申告する事になります。

 

ですので、この基礎控除額が超えていない人に関しましては、申告の必要はないと言う事になります。
申告をする先の税務署は、被相続人(亡くなられた人)が死亡した時の住所地を管轄している税務署となっています。

 

申告する際は、それぞれ相続人各自で提出をする必要はなく、1つの申告書に対して、全員の署名と押印があれば可能となっています。ただし、それぞれが連絡を取るのが難しい場合や、遺産分割協議を行う事によって関係がこじれている場合なども考えられますので、その際は、必ずしも全員で提出しなければならないと言うルールはありませんから、各自で提出すれば良い事になっています。

 

また、遺産の額が大きかった場合や、評価をする事が難しいと思われる財産が含まれている場合、専門的な知識も必要となる場合がありますので、この場合は専門家である税理士にお願いする事でスムーズに事が運びます。

 

ただし、そこまでの多額な遺産ではなく、自宅などの財産があり、小規模宅地等の特例を適用する事によって、税金がかからない・・・と言うくらいの場合であるならば、自分で申告する事も、そこまで難しい事とは言えません。

 

相続税の申告書についてですが、第1表~第15表までの表があり、合わせて20種類の申告書等と、付表があります。ただし、全ての表に記入する必要はなく、自分の項目に必要に合わせて作成する事になります。ですので、例えば、基本的な相続に対してかかる税金の計算を行う申告書は第1表ですので、これだけの申告の場合は、これに合わせて明細書や計算書と一緒に提出する事になります。

 

つまり、必要な項目だけを作成すれば良いと言う事です。その他、例えば、相続税と生命保険に関する受け取りなどがある場合、第1表の申告書と合わせて、第9表(生命保険金などの明細)を作成すれば良いと言う事です。

 

なので、必要な項目を、記入作成し、該当しない表に関しては記入が不要と言う事になります。申告する用紙に関しましては、お近くの税務署でも入手できますし、インターネットによって、国税庁のホームページから入手する事も可能となっています。そこには、記入の方法に関する手引きもあるので、合わせて確認し、入手すると良いでしょう。

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