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相続税に対するお尋ねが送られてきた!どうすればよいか?

相続税のお尋ねが来た場合の対処について

 

 

 相続税に対するお尋ねが税務署から送られてくる場合、何か申告漏れがあったのではと焦る方もいらっしゃることでしょう。しかし、お尋ねが送られてきたとしても、それは申告漏れがあるという事ではありません。

 

 

 送られた時点の状態は申告前の状態で、これから申告を行って相続税を支払うことになります。相続税の支払いが、税務署側の調査で明らかに必要であると判断された場合はお尋ねという形ではない申告書を送ってきますが、税務署側にとって「相続税の支払いが必要な可能性がある」と考えられる場合はそれを確認するためにお尋ねを送ってきます。

 

 

 その後、その文章の提出を行わなければ税務署に疑われてしまうため、提出を行ったほうが良いでしょう。なお、税理士に相続税申告を依頼している最中に、このお尋ねが来たら、税理士にも念のため相談すべきでしょう。基本的には、税理士において相続税申告をしてもらう方は、このお尋ねに対する回答は不要です。

 

 

 もしも、相続税が発生しないと考えて報告をする必要が無いと考えている場合においても、提出を行わないことは税務調査が入る可能性が上がる行為であるため、面倒を避けるためにも提出した方が良いです。

 

 

 また、自身が認識していないだけで実は申告が必要であったという場合もあり得ます。もしもそのような状況であった場合、2〜3年後に税務署から再度送られてきます。税務署側は申告が必要であると考えうる情報を持っている可能性が高いため、その場合は申告が必要であるかどうかを税理士の方に相談しましょう。

 

 

 なお、この場合に申告が必要であると判明した場合は罰金が発生してしまいます。申告と納付は10ヶ月以内に行わなければならず、その期間を過ぎてしまった場合は決められた割合の罰金も支払わなくてはなりません。罰金額は期間経過後に支払う場合は納税額の5%、税務調査で判明して支払う場合は50万円までの部分の15%と、それ以上の額の部分の20%をあわせた額になります。

 

 

 税務調査が無かった場合はまだ罰金額が少なく済みますが、あった場合は大きい出費を強いられてしまう場合があります。もうひとつ注意しなければならないことが支払額を間違ってしまい、税務署にそれを指摘された場合です。

 

 

 その場合、足りない分の納税額の10%罰金が課せられ、前回の納税額と合わせた正しい納税額が50万円を超えている場合は、超えている部分に15%の罰金が課せられます。お尋ねに対して報告を行わないことは場合によってはリスクの高いことになりかねません。

 

 

 ゆえに、送られてきた場合は申告が必要かどうかをよく考え、わからない場合は税理士の方に相談して確実な報告を行うようにしましょう。申告の必要がない場合もその旨を税務署に対して、送られてきた文章を持参した上で報告しましょう。

 

 

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