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相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは

 

相続が開始した場合、相続税がかかる場合があります。この相続税には基礎控除が存在しています。この控除は、一定の範囲に対して超えない場合は控除を受ける事ができると言う事です。実際、現在の相続税に関しては、人口の9割くらいの人が、税金がかからないとされています。

 

また、相続税がかかってしまう場合についても、減額する事が可能な場合がありますので、それぞれに合わせて計算する事が必要となりますし、税金に関しては専門的な知識とも言えますので、被相続人の死亡による相続開始について、相続税がかかるかどうかわからないと言う場合については、税理士などの専門家に相談する事をオススメします。

 

では相続税に関する基礎控除について解説していきます。まず、上記でも記載した通り、基礎控除とは一定の額を超えた場合にのみ発生しますので、全ての相続人や、相続時に相続税がかかると言うわけではありません。現在、相続税に関する基礎控除の額については、最低が3000万円となっています。

 

つまり、3000万円を超えないのであれば、相続をする人数に関わる事なく、相続に対する税金の納税や、申告の必要はないと言う事になります。

 

計算としては、現在の相続税の基礎控除額=3000万円 +(法定相続人×600万円)となっています。
この計算の中の、法定相続人の数は、相続人の中に相続を放棄した人の人数も含まれています。ただし、相続人に養子が含まれる場合は、以下のように制限があります。

 

法定相続人の人数の中に含まれる養子の数は、被相続人に実子がいる場合については1人。被相続人に実子がいない場合については2人と言う制限が設けられています。つまり、養子がいる場合の計算方法の具体例としては、被相続人の財産を相続する人が、被相続人の配偶者と、実子1名、養子2名と計算する場合、実子があるのであれば養子は1と数えて計算する為、【最低額の3000万円に+(3名×600万円)】(配偶者、実子、養子1名)の計算になりますので、控除額については4800万円と言う事になるわけです。

 

つまり、基礎控除とは、これ以上相続する場合であれば、税金はかかりませんよと言う規定なのです。
ただし、例外として、特定計画山林や、小規模宅地などの特例を適用させる場合については、その事によって課税価格の合計の金額が基礎控除以下となる場合があります。

 

この場合は相続に対する税金の申告をしなければなりませんので、注意が必要となります。このように、全ての相続に対して税金がかかるわけではありませんので、自分が実際に相続した時に課税の対象となるのかどうか、予め知識を入れておくと言う事も良いでしょう。

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