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相続税が払えないときは?

相続税が払えなかった場合はどうする?

 

 相続が起きた時、現金の相続であるならば、取得した相続分から税金を納めれば良い事です。しかし、不動産などを相続し、その不動産を売却できないと言った理由の場合、課税対象となるのであれば、別途税金を支払う為のお金を用意することになります。この時、納めなければならない税金を支払う事ができない場合はどのようにすればよいのでしょうか。

 

 

 

 まず、1つ目の方法としてあげられるのが、延納です。つまり、すぐに支払う事ができないので、分割にて時間をかけて支払う方法です。延納できる期間は最大で20年となっていますので、ゆったりと支払って行く事が可能と言えます。手続きの方法としましては、相続税は基本的に一括にて支払う事が原則です。

 

 

 しかし、どうしても支払う事が困難であるという場合、延納申請書や、その他必要な書類を納付する期限までに税務署に提出します。そして、認められた時に分割して支払う事が可能という事になります。ただし、延納で支払う事になった場合は、利子税がつくというデメリットがありますので、それを合わせて申請するかどうかを決めなければなりません。

 

 

 次に2つ目の方法としましては、物納が上げられます。物納とは、現金で税金を支払う事が困難な場合に、現金の代わりに物で支払うという方法となります。ここで言う物とは、土地や建物の不動産などが該当してきます。まず、人に譲渡を行った場合、譲渡による所得税が発生する事になります。

 

 

 ただし、この物納の場合は、国に譲渡する事になりますので、この場合は、物納が許可されている限度額までは非課税となり、譲渡所得税はかかる事はありません。ただし、注意点としましては、物納が許可されている限度額を超えて行われた物納に関しては、超えてしまった部分がお金として還付される事になる為、この還付されたお金に関しましては、譲渡所得の税金として対象となります。

 

 

 最後に3つ目の方法としては、その不動産を売却してしまい、現金を用意してから相続税を支払う、といった方法です。相続をした時も取得した財産を、相続税の申告期限である10か月の翌日から3年以内に譲渡した場合においては、相続税の取得費加算の特例というものを活用する事ができます。

 

 

 つまり、期限をあわせると、相続開始(被相続人の死亡)から3年と10か月となります。この特例を利用すると、住民税や所得税を減らす事ができるという効果が発生します。計算方法は、売却代金-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額となります。また特例では、この計算式から、更に取得費加算額を差し引くことが可能となります。それぞれの事情に合わせて、税金が支払う事が困難な場合に、活用してみて下さい。

 

 

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