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相続トラブルは泥沼化に注意!遺産分割調停や審判について

相続トラブルは泥沼化に注意!調停でも決着がつかない場合は審判へ!

 

 被相続人(亡くなられた方・相続させる側の人)の死亡と同時に相続が開始され、その内容を決定する為に、遺産分割協議を行う事になります。この時に、自分の貰える分が少なかったり、逆に借金がある場合や、様々な事情によって揉め事になるケースがあります。

 

 

 基本的に相続は親の財産を相続する事が多いと思われますが、亡くなった親の財産を分け合う為に、兄弟喧嘩となったなどという、親族間でのトラブルは相当多いのです。この遺産分割協議を行っても、相続が決定しなかった場合については家庭裁判所にお願いする事になります。

 

 

 家庭裁判所ではまず、調停を行う事になります。流れとしましては、まず、家庭裁判所にて遺産分割調停の申し立てを行います。第1回期日から、必要に応じて複数回行われます。この時、遺産分割が成立した場合は、調停調書を受領し終了となります。

 

 

 ただし、ここで不成立となった場合、次の遺産分割審判に移行する事になります。こちらも第1回期日から必要に応じて複数回行われる事となります。ここで成立した場合は、遺産分割調停同様に調停成立となり、調停調書を受領します。

 

 

 ただし、成立せずに審判を受けた場合は、審判書を受領し、2週間が経過すれば確定となります。ここで即時抗告する場合は抗告審に移る事となります。このように審判に至るまでにも一定の流れがあるわけですが、家庭裁判所による調停や審判については、まずは調停をしなければ、審判に移行できないというルールはありませんので、調停はせずにいきなり審判を受けたいという場合は調停をする事なく、審判をお願いする事も可能となっています。

 

 

 ただし、絶対に調停からというルールはないものの、基本的には、まずは話し合いをすべきだと判断される事が多い為、調停からとなるケースが多くなっています。調停は、相続人の全員が出席をしなければならないというルールはありません。

 

 

 調停に至っている場合、相続人間で揉めているケースが多く、顔を合わせたくないという気持ちや、遠方によって顔が出せない方もいらっしゃいます。この場合は、調停委員から連絡が入ったり、電話にて相手の考え方を伺ったりする事があります。

 

 

 ただし、出席をしなければ調停は不成立となり、長引く原因にもなりますので、どうしても出席が困難な場合は、弁護士などの代理人を立てて出席してもらうようにします。不成立となった場合、遺産分割審判に移行する事になります。

 

 

 審判になると、裁判官が遺産分割を強制的に結論を出しますので、結果皆が納得いく結果にならなかったという場合も考えられる為、なるべく審判に至るまでにこじれないようにするのも、逆にトラブルを回避する方法とも言えます。

 

 

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