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相続登記義務化とは?私たちが受ける影響について

令和3年4月の法律改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されることになりました。ここでは、相続登記義務化により受ける影響について説明していきます

 

相続登記義務化による影響

土地や建物といった不動産を所有する人物が亡くなったとき、その所有権は相続人に相続されます。相続に伴い名義を変更する必要がありますが、この手続きを相続登記というのです。手続きは不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。

 

しかし、実際問題として、きちんと相続登記されていない不動産が数多くあり、空き家・空き地となって管理が行き届かなかったり荒れてトラブル化したりしていることも事実です。

 

相続登記義務化は令和6年(2024年)4月から

今回の法改正は所有者不明土地などの解消を目的としたもので、令和6年(2024年)4月1日から施行されます。相続登記義務化により、以後不動産を相続した相続人は、次のルールにしたがって登記手続きを行うこととなります。

  1. 相続が開始し相続人自らが不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に登記申請すること
  2. 遺産分割協議により不動産を相続した場合は、遺産分割協議の成立日から3年以内に登記申請すること

 

正当な理由なく登記申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられます

 

正当な理由に該当する例

期限内に相続登記を行わない「正当な理由」の例として、次のようなものが挙げられます。

 

 

どのようなケースが「正当な理由」に該当するかは、各相続において若干異なってくることが考えられるため、専門家から意見をもらうことも検討してみましょう

 

相続人申告登記は令和6年(2024年)4月から

登記簿に記載された不動産の名義人について、当該人物の相続が開始したことおよび手続きを行った者が正式な相続人であることを申し出ます。これを相続人申告登記といいます。申出を行うことにより、申告人は相続人として登記簿に記載されますが、不動産の所有権(持分)について登記されることはありません。

 

相続人申告登記を行うことにより、対象不動産について相続人の範囲やその権利が明確になります

 

相続人申告登記の注意点

 

※相続人申告登記の手続きを行う際、申出を行う者が不動産の名義人である被相続人の相続人であることの証明として、戸籍謄本を提出する必要があります。

 

相続土地国庫帰属制度は令和5年(2023年4月27日施行)から

遺言書による配分があった場合を含み、相続によって土地を受け継いだ相続人は、土地の所有権を放棄し国庫に帰属させることができます。これを相続土地国庫帰属制度といいます。

 

制度を利用できるのはあくまでも相続により土地を受け継いだ場合に限られますので、自ら購入した土地については対象となりません。また、複数の相続人が共有名義で土地を相続した場合は、共有名義人である全相続人で申請を行う必要があります。

 

ただし、以下に該当するような土地は国庫帰属制度を利用できません。これは、土地の管理や処分を行ううえで多大なる労力と費用が発生するためです。

 

国庫帰属制度を利用できない土地

以下の例に該当する場合は国庫帰属制度をすることができませんので注意しましょう。

 

 

まとめ

当事務所では、相続登記義務化に向けた準備に関するご相談や、提携司法書士との協力による登記申請サポートを行っています。法律は難解な一面があるため、ご相談の際はできるだけわかりやすく噛み砕くことを意識しておりますので、ご安心のうえお問い合わせください。また、不動産の相続や贈与などについてもぜひお気軽にご相談ください。

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