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相続登記の義務化に伴う過去の相続分の扱い

相続登記は、不動産の相続が決まった日から3年以内に行うことになっており、違反すると10万円以下の過料が科せられます。では、過去にあった相続分についてはどのように扱われるのでしょうか。ここでは、相続登記の義務化に伴う過去の相続分の扱いについて説明していきます

 

相続から3年以内の登記義務

通常は、相続により不動産を引き継いだら速やかに登記を行うものです。しかし、何らかの理由により3年以内の相続登記ができなかった人もいます。遺産分割協議が難航し、不動産の相続人が決まらなかったようなケースがこれに該当します。

 

相続人申告登記

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化しますので、やむを得ない理由により不動産の相続人が決まらない場合は、次のような対策を行っておくといいかもしれません。

 

 

相続登記義務化にあたり3年間の履行機関が設定されますが、万が一相続登記をしていなかった場合は、期間内に法務局に相続人申告登記を行い、登記申請義務を果たしましょう。その際、以下の事柄について法務局に申し出なければなりません。

 

  1. 元の名義人である被相続人が亡くなり相続が開始した旨
  2. 申請者が相続人である旨

 

ひとまず申告義務を果たすことにより、仮の登記を完了させることができるのです。

 

過去の相続に関する登記

相続登記義務化は以下に挙げる人物を対象としています。

 

  1. 相続登記義務化後に相続が開始した人
  2. 相続登記義務化前にすでに相続が開始していた人

 

義務化後に相続が開始した場合は、当然のこととして相続登記の義務を果たさなければなりません。では、義務化以前に発生した過去の相続については、どのような扱いになるのでしょうか。

 

過去の相続分について

過去の相続についてまだ相続登記を行っていない場合は、以下いずれかの遅い日から3年以内に相続登記を済ませることで、過料を回避することができます

 

  1. 名義人である被相続人が亡くなった日
  2. 相続登記義務化が開始する日

 

過去の相続分でまだ登記を行っていないということは、「1.名義人である被相続人が亡くなった日」よりも「2.相続登記義務化が開始する日」の方が遅いことになるので、義務化開始から3年以内に相続登記を行うことができるようしっかりと準備を進めていきましょう

 

二次相続があった場合

二次相続とは、当初の相続人が亡くなるなどして起こった相続のことを指します。たとえば、土地を所有していた祖父が亡くなって父が相続人となったが相続登記を放置しており、さらに父が亡くなった後そのまま自分が土地を相続することになった、といったケースが今回の例に当てはまります。

 

二次相続が起こった場合は、相続により自らが不動産を得たことを知った日を起点として、できるだけすみやかに相続登記を行いましょう。

 

過去の相続も義務化の対象

この通り、法改正以前に起こった過去の相続分についても、相続登記の義務は免れません。専門家に相談するなどして適切な手続きを行うことが大切です。

 

まとめ

令和6年(2024年)4月1日から施行される相続登記義務化は、過去の相続分についても適用されます。これまで相続登記を放置してきたなど、名義人の実態と現状が合わなかったケースについては、早急な対策が求められるでしょう。

 

もし、すみやかな相続登記が行われなかった場合、義務化に対応できないだけではなく、次のような良くない可能性が生じるかもしれません。

 

 

相続登記をすぐに行わなかった場合、後になって大きな手間や労力がかかることになりかねないのです。相続登記をせずそのままになっている場合は、すぐにでも登記手続きに向けて動き始める必要があるといえるでしょう。

 

相続登記を行うためには、行政書類を作成したり法務局に対し手続きを行ったりしなければなりません。当事務所では、司法書士との連携がありますので、行政書士と司法書士によるサポートを受けることができます。無料相談もご用意していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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