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相続登記義務化に伴って発生する各種費用とは

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の義務化がスタートします。ここでは、相続登記義務化によりかかる費用について説明していきます

 

所有者不明の不動産を解消する相続登記義務化

不動産を相続した場合、法務局に対して登記手続きを行う必要があります。しかし、義務ではないため、登記手続きを後回しにしてしまうケースが相次いでいました。結果として、所有者不明の土地や建物が増えたり相続を繰り返すうちに共同名義人が増えたりしていたのです。

 

所有者不明の土地や建物は正しく管理できませんので、そのまま荒れ地になってしまうことも少なくありません。相続登記義務化は、そのような問題を解消するための重要な策になることが期待されています。

 

義務化がスタートするのは令和6年(2024年)4月1日であり、以下のいずれか遅い日から3年以内に登記手続きを行うことが求められます

  1. 相続により不動産を取得したことを知った日
  2. 相続登記義務化の日

つまり、過去の相続分についても対象となりますので、現時点から家系の財産に不動産が含まれていないか確認しておくことも大切です。

 

相続登記義務化に伴いかかる費用

相続登記が義務化されると、不動産を相続した人には次のような費用負担が求められるようになります。

 

登録免許税

土地建物の相続による所有権移転について法務局に手続きする場合、登録免許税を納める必要があります。税額は不動産の評価額に連動しますので、計算式を用いて求めてみましょう。

 

【登録免許税の計算式】

固定資産税評価額×0.4%=登録免許税額

 

固定資産税評価額が3,000万円の土地では、0.4%を乗じて算出された12万円が登録免許税額となります。

 

司法書士への依頼費用

登記は自分で行うこともできますが、間違いがあってはいけないので司法書士に依頼するケースが非常に多いといえます。司法書士への依頼費用はさまざまですので、事前に確認しておきましょう。

 

書類取得費用

相続登記を行うためには、次のような書類を用意し提出しなければなりません。それぞれの取得費用を合わせて整理していきます。

 

【取得が必要な書類と費用】

 

相続税

不動産を含む一定額以上の財産を相続したら、相続税を納める必要が出てきます。相続税の計算式を確認しておきましょう。

 

【相続税の計算式】

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

相続財産の評価額-基礎控除額=相続税の課税価格

 

3,000万円は基礎控除額とよばれ、すべての相続財産から等しく控除される金額です。さらに相続人1人あたり600万円の控除が適用されますので、人数分の金額を差し引き、残った金額を相続税の課税価格として計算することになります。

 

たとえば、以下の条件だった場合の相続税課税価格について考えてみましょう。

 

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を導き出しますので、「3,000万円+(600万円×3)=基礎控除額4,800万円」となり、相続財産の5,000万円から4,800万円を差し引きます。この場合、5,000万円-4,800万円=200万円が相続税の課税価格になります。

 

なお、相続財産の総額が基礎控除額に満たない場合、相続税は非課税となります。

 

固定資産税

土地や建物を持っている人に等しく課税されるのが固定資産税です。土地建物には課税標準額が設定されており、この課税標準額をもとにして税額を算出します。

 

【固定資産税の計算式】

固定資産税課税標準額×1.4%(市町村により税率は異なります)=固定資産税額

 

固定資産税課税標準額は、毎年手元に届く固定資産税納税通知書に記載されていますので、これをもとに金額の確認をしてみましょう。たとえば固定資産税課税標準額が3,000万円の不動産を所有している場合、1.4%を乗じて算出された42万円が固定資産税額となります。

 

まとめ

相続登記は義務化されますので、直前になって慌てることのないよう現時点から手続きを進めておくことが大切です。登記手続きに伴い、各種の登記関連費用や登録免許税、司法書士への報酬、相続税など大きな出費にも備えておかなければなりません

 

当事務所では相続登記義務化のご相談に対応しており、提携する司法書士と協力してご依頼をお受けしています。不明点や疑問点などについては、無料相談をご利用いただき早めに解消しておきましょう。

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