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相続対策に有効?生命保険金の500万円の非課税枠と例外

生命保険に加入している場合、被保険者が亡くなるとあらかじめ指定されていた受取人が保険金を受け取ることになります。生命保険金は相続税の課税対象ですが、500万円を基準として課税状況が変わることを覚えておきましょう。ここでは、相続対策の観点から生命保険金の500万円の非課税枠について説明していきます

 

生命保険金の非課税枠の考え方

生命保険金はあらかじめ指定された受取人が受け取ることになっていますが、受取人が相続人である場合、生命保険金は相続税の課税対象となります。ただし、相続人1人あたり500万円までの非課税枠があるため、相続人の人数によっては大幅な相続税対策となる可能性があるでしょう。

 

たとえば、法定相続人が4人いるときは「500万円×4=2,000万円」までが非課税枠になるため、2,000万円までであれば生命保険金は課税されずに済みます。仮に死亡保険金が3,000万円で非課税枠が2,000万円とした場合、残る1,000万円に対してのみ課税されることになるのです。

 

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

※国税庁ホームページより抜粋

 

以上のように、非課税枠については国税庁ホームページでも確認することができるので、あらかじめ当該項目に目を通しておくようにしましょう。

 

生命保険金の非課税枠の例外

相続人1人あたり500万円の非課税枠には例外も設けられています。相続人のなかに相続放棄した人がいた場合と相続人に養子が含まれる場合について整理してみます。

 

相続人のなかに相続放棄した人がいた場合

相続放棄は、借金などのマイナスの財産だけではなく現金や預貯金などプラスの財産を含めたすべての相続権利を放棄するものです。

 

では、相続放棄した人が相続人の中にいた場合、生命保険金の非課税枠はどのような扱いになるのでしょうか。実は、相続放棄することと非課税枠を利用することはまったく別のことであるため、「500万円×相続人数の数」という計算式から相続放棄した人が外れることはありません

 

したがって、法定相続人4人のうち1人が相続放棄したとしても、生命保険金の非課税枠は変わらず「500万円×4=2,000万円」となるのです。ただし、相続放棄した人物が生命保険金を受け取った場合は非課税枠が適用されず、受け取った生命保険金の全額に対して相続税が課税されることになるので注意しましょう。

 

相続人に養子が含まれる場合

養子も実子も等しく相続人としての権利を持ちますが、相続人の中に養子がいる場合の非課税枠は制限されており、以下のようになります。

 

(特別養子縁組による養子は実子として扱われる)

 

4人の法定相続人のなかに養子2人が含まれているケースについて考えてみましょう。

 

実子がいる場合は養子1名まで非課税枠が適用されるため、計算式は「500万円×3」となり、1,500万円が非課税枠であることがわかります。また、実子がいない場合は養子2名まで非課税枠が適用されるため、計算式は「500万円×4」となり、2,000万円まで非課税となるのです。

 

まとめ

相続対策として生命保険を活用する場合、対象者や非課税となる金額について正しく理解しておかなければなりません。できるだけ専門家の助言を受け、慎重に手続きを進めることが大切です。

 

当事務所では行政書士が窓口となり、税理士や司法書士と連携しながら相続全般に関するトータルサポートを行っておりますので、ご不明な点などについてはぜひ無料相談をご利用ください。

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