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相続人と呼ばれるためにはどんな要件が必要か

相続人となれる人は民法の法律によって決められています。それは「配偶者」と「一定の範囲の血族」です。またそれらの相続人の事を法定相続人と呼びます。まず、配偶者とは、婚姻届を提出して夫婦となった、夫・妻の事を意味します。近年増加傾向にある、婚姻届を提出しない内縁関係の夫婦は、法律上配偶者とはならず、法定相続人とは呼ばれません。

 

法定相続人は、この配偶者と、一定の範囲の血族である2本柱で構成されております。配偶者は常に相続人となるとされており、一定の範囲の血族がいる場合は、その血族と一緒に相続をし、血族がいない場合は配偶者が単独によって相続をする事になります。では、一定の範囲の血族とは、どの人たちの事を言うのでしょうか。

 

相続には順番が存在しています。第1順「子」(及び直系卑属)直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、子、孫、ひ孫・・・と直系の血縁で繋がっている人の事を指します。亡くなられて相続をさせる人(被相続人)に子がいる場合、最も優先されて相続人となります。また、子がすでに死亡などによって相続できない場合、その子の子供、つまり孫が親に変わって相続をする事になります(これを代襲相続と言う)次に第2順位「直系尊属」第1順位である子がいない場合、この直系尊属(ちょっけいそんぞく)が相続をする事になります。

 

この直系尊属は、父、母、祖父母の事を指します。被相続人から見て近い順番に、父、母。父母がいなかったら祖父母、その祖父母もいなかったら曾祖父母と言うように相続の権利が移行します。第3順位「兄弟姉妹」(及びその子供)第1、第2がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続をする事になります。

 

その兄弟姉妹が死亡などの理由により相続できない場合は、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人からする甥っ子、姪っ子が相続をする事になります。つまり、配偶者は常に相続ができるのに対し、一定の範囲である血族には順位が存在しているのです。このように、相続人と呼ばれる為にはまず、民法の法律によって、自分が相続人となるのかを知る必要があります。

 

しかし、この法律上の相続人であっても、相続できないケースもあります。例えば、被相続人から多く相続出来るように、被相続人を騙したり、暴行するなどによって相続の権利がなくなってしまった人は、相続人にはなれません。このように、全ての相続人が実際に必ず相続できるわけではないと言う事は頭に入れておきましょう。

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