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相続をしないという選択!相続放棄とは

相続をする中で上げられるのが、お金や土地、建物などのプラスの財産とイメージされる方が多いかもしれません。しかし、例えば土地や建物にまだローンが残っている場合や、亡くなられた方(被相続人)が借金をしていた場合、全てを相続すると、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続する事となります。

 

プラスの財産だけを貰ってマイナスの財産は放棄しますと言う都合のいいようにはいきません。では、どうしてもマイナスの財産が多く相続をしたくない場合はどうすればいいのでしょうか?法律上の相続には、相続放棄と言うシステムが存在しています。私は相続をしませんと言う事です。この相続放棄をする事によって、マイナスの財産を回避する方法です。

 

相続をする事を「承認」と言い、相続をしない事を「放棄」と呼びます。プラスの財産よりも、マイナスの財産の方が明らかに多い場合は、放棄をする選択肢を取る事が賢明でしょう。この相続を放棄する手続きをする事によって、最初からその人は相続人ではなかったと言う事になります。

 

従って、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない(承認しない)と言う事になります。相続放棄をするにはまず、相続放棄申述書という書類が必要となります。また、相続人の中で未成年が含まれる場合ですが、この未成年が相続放棄をする為に、相続放棄申述書を提出する場合は、法定代理人(親権者など)が代理人となって申述書を提出します。

 

更に、この法定代理人がすでに申述書を提出している場合を除きますが、相続人となる人が、その未成年と、未成年の法定代理人である場合のケースで、未成年の方だけが相続放棄をする場合はこの未成年者には特別代理人の選任が必要となりますので、注意が必要です。

 

相続放棄の申述書の提出先は家庭裁判所となります。提出の方法は2つあり、直接家庭裁判所に出向いて提出するか、家庭裁判所へ郵送で送付する方法の二種類となります。管轄している家庭裁判所を調べて手続きを行って下さい。相続放棄にかかる費用としましては、戸籍謄本、収入印紙、切手などがありますが、合計で大体1700円程度あれば行えるでしょう。

 

被相続人が死亡したと同時に相続は開始されますが、この相続開始の前に相続の放棄をする事は出来ませんので注意しましょう。あくまでも、被相続人が死亡した事によって、相続の開始が行われてからの手続きとなります。このように、相続には全て放棄をする方法がありますので参考にしてみて下さい。

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