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相続における「第三者」とはどのような人のことか?

相続における「第三者」とはどのような人のことか?

相続における法律には、言葉の中によく「第三者」と出てきます。この第三者とはどのような人の事を言うのでしょうか?例を上げて考えてみたいと思います。

 

相続は被相続人が亡くなった時に開始します。父・母・子の3名がいるケースでお話してみましょう。
父が死亡によって被相続人となりました。相続には法定相続人と言って、相続人となれる人が決まっています。この例の相続人は、まず配偶者である母(妻)は絶対的に相続人ですので、相続人となります。

 

次に子は、直系卑属と言い、被相続人から見て、子・孫・ひ孫と直系的に続く人の事を言います。この直系卑属は順位として1位になりますので、この子も相続人となります。ここで出て来るのが第三者です。

 

もし、父(被相続人)が遺言書を残していたとして、その遺言書に、全く知らない、法定上相続人とならない人に相続をさせる部分を設けている旨を記載していたとします。つまり、その記載された法定相続人ではない人が「第三者」となるわけです。

 

元々相続をする上で、相続人となる人の中にいなかった人が現れた場合、第三者と呼ぶ事になります。
他に第三者として呼ばれるケースとしては、上記の父・母・子のケースで考えてみますと、父が死亡によって被相続人となります。上記同様、相続人となるのは、母(配偶者)と子になります。

 

しかし、子は自分の相続分の権利を、元々相続人ではない知り合いに譲りました。この知り合いの事を「第三者」と呼びます。この事からわかるように、元々想定していない人が現れた場合に第三者と呼ばれる事が法律では多くあります。

 

一見、第三者と言われても誰の事?と思われてしまうかもしれませんが、民法には人が絡みますので、この表現は非常に多くなります。よく文面の中身を読んでみると、その第三者とは誰なのかがわかる為、想像がしやすくなります。

 

民法や、他の法律にも言える事ですが、参考にする文面には、普段あまり耳にしない沢山の法律用語が出てきて困惑する事があります。なぜなら、その難しい言葉や、難しい言い回しによって、頭の中でイメージをする事ができにくいからだと考えます。

 

ですので、この第三者と言う言葉が出てきた時も、イメージをしにくい文面であれば、内容を理解しにくいと言う問題点が出てきます。そんな時オススメしたいのは、文面でわからないのであれば、紙に書き出して見る事です。図にする事により、誰が何をして、どのように第三者が現れて、どのような事が発生しているのかが、非常に理解しやすくなると言えます。

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