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遺産分割前の相続分の譲渡を取り返せる?

遺産分割前の相続分の譲渡を取り返せる?

遺産分割の前に相続分を他人や他の相続人に譲渡した場合、その譲渡した権利を取り返す事は可能なのでしょうか?結果としましては、法律上他人や他の相続人に渡した相続分の譲渡は取り返す事が可能です。この取り返す事を「相続分取戻権」と言います。

 

すでに譲渡されており、譲渡された相手側には、遺産の管理をする事や、分割の手続きなどに参加する権利を持っています。ただ、この場合、譲渡した相手側が血族などであれば、そこまで揉め事にはならないわけですが、譲渡した相手が第三者である場合、相続人間の間でトラブルとなるケースが発生します。そこで法律では、取戻したり買い戻す権利を設けているわけです。

 

この例で申し上げますと、共同で相続人となっていた人たちの中の1人が、第三者に相続分を譲渡した場合、他の共同相続人はその第三者に対して相続分を取り戻すと言う事が可能なのです。ただし、取戻しをする代わりに、その相続分に対する価額と、費用をその第三者に償還(戻すとイメージしてください)する事になります。

 

相続分の取戻しをするにあたって、必要な事があります。

・相続人が複数いるとして考えますと、その中の1人が他の相続人に知らせる事なく無断で譲渡した場合。ちなみに、同意を得て譲渡されていた場合は取戻権を使う事はできません。
・相続分の譲渡をした相手が第三者である事。
・遺産分割前に、この相続分の譲渡が行われた事。

以上の3つの項目が必要となります。

 

また、そもそもの相続分の譲渡が無償で行われた場合でも、取戻しをするには、その時の相続分の時価を償還しなければなりません。更に、取戻しの権利を行使する為には、譲渡をした時から1か月以内に行わなければならないと言うルールがあります。

 

ただし、取戻しの権利を使う為には、1人の相続人が譲渡した事を、他の相続人が知らなかったと言う要件が必要な事から考えますと、知った時から1か月と考える事ができます。ただし、この期間に中断は存在していませんので注意が必要です。

 

相続分の取戻しを行う事によって、発生する効果としましては、相手側は当然ですが、相続分を失う事になります。ですが、その代わり、マイナスの財産などの借金などが相続分としてあった場合は、その負担した債務からも解放されます。

 

また、共同の相続人の中の1人が単独で取戻しを行った場合はその人に帰属する事になりますが、共同相続人がみんなで共同して行った場合は、価額と費用の負担割合はそれぞれで分けて負担する事になるのが公平だと言えるでしょう。

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