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相続税対策に有効?生命保険を活用した生前贈与とそのメリット

相続税対策の一環として財産の生前贈与を行うという方法がありますが、生命保険と生前贈与を組み合わせて活用することもできます。ここでは、相続税対策として生前贈与に保険を活用するメリットについて説明していきます

 

生命保険を活用した生前贈与の仕組み

生命保険を活用して生前贈与を行う場合、2つのパターンのうちいずれかの方法を選択することが多いといえます。

 

暦年贈与の活用

毎年1人あたり110万円までの贈与であれば非課税となる仕組みを、暦年贈与といいます。この仕組みと生命保険を活用した生前贈与の方法についてみていきましょう。

 

生命保険の契約者を子とし、実際に保険料を支払うのは親であると仮定します。この場合、親が子の保険について保険料を支払うことから、財産が贈与されたとみなされます。暦年贈与の仕組みを利用すれば、親が年間110万円を保険料として子に渡したとしても非課税扱いになりますから、毎年保険料を子に渡すことで財産を徐々に贈与していくことが理論上は可能なのです。

 

ただし、毎年110万円を定期的に子に渡した場合、「同じ金額を定期的に贈与している」と判断される可能性もあり、事実上の定期贈与として贈与税が課税されることも考えられます。

 

したがって、

といった工夫が求められるといえるでしょう。

 

生前贈与向け生命保険の活用

生命保険の中には、生前贈与向けの保険商品があります。保険料は親が一時払いで納め子が生存給付金の受取人となるものです。

 

たとえば契約期間が10年の保険について、親が一時払いで1,000万円の保険料を納め、その後10年にわたり子が生存給付金を月100万円ずつ受け取ったとしましょう。そうすることで子への金銭の移動が非課税扱いとなることが考えられます。ただし、国税庁が公開する資料では次のような文言も認められる点に注意しましょう

 

本件生存給付金については、定期金給付契約に関する権利、すなわち契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権を取得し、これを行使することにより受け取るものではなく、本件生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存という支払事由(保険事故)の発生の都度、本件生存給付金の受取人が本件生存給付金を保険料負担者(保険契約者)から贈与により取得したものとみなし、贈与税の課税対象になるものと解するのが相当であると考えます。

※国税庁ホームページより抜粋

 

したがって、活用したい生命保険の種類やプランが非課税扱いとなるかどうかは、専門家に相談し個別の事例として助言をもらうことをおすすめします

 

相続税対策として生命保険を活用するメリット

ここまで、生前贈与の一環として生命保険を活用する方法について説明しました。特に暦年贈与は一定額まで非課税扱いになるため、非常に効果的な対策になると考えられます。生命保険を活用することで、生前贈与だけではなく相続税に関してもメリットを享受することができます

 

相続税額を軽減させることができる

生前贈与を行うことで財産の総額を減らすことができますから、相続が起こった時に相続税の額を軽減させることが可能です。暦年贈与などを上手に活用し、相続税対策に活かすことも検討してみましょう。

 

受取人(受贈者かつ相続人)の納税に役立つ

生命保険を利用した生前贈与を行う場合、被保険者が亡くなった時点で受取人(受贈者かつ相続人)は生命保険金を受け取ることができます。まとまった額が手に入ることで、相続税の納税資金に関する心配事が軽減される点もメリットの1つだといえるでしょう。

 

相続放棄しても保険金を受け取ることができる

生命保険金は受取人固有の財産と見なされますので、仮に受取人である相続人が相続放棄したとしても、当該人物は生命保険金を受け取ることができます。たとえば被相続人が経営者であり、多額の借金などを抱えていたことから相続人が相続放棄を選択したとしても、生命保険金は受け取ることができるので、葬儀費用や当面の生活費に困る可能性は低くなると考えられます。

 

まとめ

生命保険を活用した生前贈与は、その後の相続税対策としても有効とされています。ただし、国税庁としての見解に注意し、自分に最適な方法を選択するためにも、専門家に相談し個別のアドバイスを得ることがとても大切です。

 

当事務所では、生前贈与から相続全般にいたるまで幅広く対応しており、行政書士・税理士・司法書士が連携してトータルサポートを提供しています。無料相談もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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