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1人で不動産相続できるか?単独相続できるケースと手続き

単独相続とは、相続財産を相続人が単独で相続することを意味します。ここでは、不動産を単独相続できるケースとその手続きについて説明していきます

 

単独相続と共有相続の違い

被相続人の財産を1人の相続人がすべて相続することを単独相続といいます。単独相続が起こる背景には、次のような事由があると考えられます。

 

  1. 法定相続人が1人だけである
  2. 他の相続人が相続放棄・廃除・欠格などの理由から相続人が1人になった

 

相続人が1人しかいない場合、相続手続きを比較的スムーズに進められるように感じられますが、相続財産に不動産が含まれていた場合はどうでしょうか。単独相続した不動産と共有相続分割した不動産の違いを大まかに比べてみましょう。

 

【単独相続した不動産】

1件の不動産についてその所有者は1人だけです。所有者が1人ですので、登記簿を確認しても当該人物の名前しか記載されません。

 

【共有相続した不動産】

1件の不動産についてその所有者が複数いる状態を指します。共有名義になるため、登記簿には複数人の名前が記載されることになります。

 

不動産を単独相続した場合、居住・売却・賃貸などどのような活用方法を選択するにしても、所有者1人の判断でこれを実行できる点がメリットです。一方、共有相続として不動産を所有した場合は、所有者のうち誰か1人の意思によって不動産の活用方法を選択・決定することができないため、不動産については単独相続が勧められます

 

不動産を単独相続する手続き

法定相続人が自分1人しかいなかった場合、ついそのまま相続手続きを進めてしまいそうになります。しかし、相続あるいは遺贈などについて被相続人が遺言書を残している可能性を否定してはいけません。

 

被相続人が遺言書で「不動産は国庫に帰属させる」と指定しているかもしれませんし、第三者への遺贈などについて記してあることも考えられます。まずは遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合はその記載内容にしたがって手続きを行い、遺言書がない場合は遺産分割協議なし(法定相続人が1人のため)で相続手続きを進めることになるでしょう。不動産を相続する場合は、相続人が単独で相続登記を行います。

 

相続登記の必要書類(相続人が1人の場合)

相続人が1人である場合、単独で相続登記手続きを行う必要があります。

 

【相続登記の必要書類】

※1:被相続人の最後の住所と登記上の住所が一致していることの証明として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要です。一致の証明ができない場合は、不在住証明や不在籍証明などが必要になることもあります。

 

相続登記の必要書類(他相続人が相続放棄している場合)

複数いた法定相続人が相続放棄したことにより、相続人が自分1人となることもあります。この場合は次の書類を用意します。

 

【相続放棄があった場合の必要書類】

※1:被相続人の最後の住所と登記上の住所が一致していることの証明として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要です。一致の証明ができない場合は、不在住証明や不在籍証明などが必要になることもあります。

 

相続登記の手続きの流れ

法務局が公開している資料に基づき、相続登記の流れについて整理しておきましょう。

 

戸籍関係書類の取得

相続開始の証明・法定相続人の特定を目的として、戸籍謄抄本や除籍謄本を取得します。

 

不動産の登録免許税の計算

申請書には登録免許税の金額を記入する必要があります。あらかじめ固定資産評価証明書を役所から取り寄せ、登録免許税を計算しておきましょう

登録免許税不動産の価格の1000分の4(0.4%)に相当する額です。なお、「不動産の価格」とは以下いずれかの価格が該当します。

  1. 市町村役場の固定資産税台帳に登録された価格
  2. 上記がない場合は登記官が認定した価格
    ※管轄の登記所に問合せが必要です。

 

登記申請書の作成と申請

登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出します。各法務局窓口または郵送による受付を行っているほか、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンライン申請することもできます。

 

なお、書類は必ず管轄の法務局に提出する必要があります。札幌市における管轄法務局は以下の通りです。

【中央区】札幌法務局(本局)

【豊平区、南区、清田区】南出張所

【北区、東区】北出張所

【西区、手稲区】西出張所

【白石区、厚別区】白石出張所

※法務省ホームページ「管轄のご案内」参照

 

登記完了

相続登記手続き完了後、法務局から、相続登記が完了した旨を示す登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)」が交付されます。書類を受領することにより、相続登記の手続きがすべて完了することになります。

 

相続人が複数いるが不動産は自分1人で相続する場合

厳密には単独相続ではありませんが、複数の相続人がいるなかで、不動産については自分1人が相続するケースもあります。この場合、不動産評価額と自分の相続分(相続割合)に差があったとしても、遺産分割協議の結果、評価額に関わらず1人に単独相続してもらうことも珍しくありません。

 

必要書類の用意

遺産分割協議による相続登記を行う場合は、以下の書類を用意し法務局に提出する必要があります。

 

申請

管轄の法務局に提出します。各法務局窓口または郵送による受付を行っているほか、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンライン申請することもできます。

 

なお、書類は必ず管轄の法務局に提出する必要があります。札幌市における管轄法務局は以下の通りです。

【中央区】札幌法務局(本局)

【豊平区、南区、清田区】南出張所

【北区、東区】北出張所

【西区、手稲区】西出張所

【白石区、厚別区】白石出張所

※法務省ホームページ「管轄のご案内」参照

 

登記完了

相続登記手続き完了後、法務局から、相続登記が完了した旨を示す登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)」が交付されます。書類を受領することにより、相続登記の手続きがすべて完了することになります。

 

まとめ

当事務所では、行政書士を窓口としてさまざまな相続手続きのご相談・ご依頼を承っております。不動産登記については、連携する司法書士と協力しながらサポートさせていただきますので、まずは無料相談をご利用いただき、現在の状況をお聞かせください。

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