トップページ > どこからどこまで?相続財産から差し引ける葬儀費用の範囲
どこからどこまで?相続財産から差し引ける葬儀費用の範囲
家族が亡くなったら速やかに葬儀を執り行う必要がありますが、その費用はどこから捻出されるのでしょうか。ここでは、相続財産と葬儀費用の範囲について説明していきます。
葬儀費用を負担するのは誰か
被相続人の死亡と同時に葬儀の手配を行い、葬儀が終われば費用を精算する必要があります。
しかし、葬儀が行われるのは遺言書あるいは遺産分割協議による遺産分割より前のタイミングであるため、「誰が葬儀費用を負担するのか」という点を疑問に感じたり揉めてしまったりすることも皆無ではありません。
実は、法的に葬儀費用負担者が定められているわけではなく、慣習的に喪主が負担しているのが現状です。ただし、葬儀費用はある程度高額であることから、喪主が負担した葬儀費用について後から相続財産などで精算することが多いといえるでしょう。
なお、葬儀費用は被相続人の債務ではありませんので、相続人が費用を相続することはありません。このため、慣習的に喪主が費用負担したとしても、最終的には相続人全員で分担する形を採るのが最も平和的であると考えられます。
葬儀費用として認められるもの
相続財産の一部を葬儀費用に充当する場合、差し引いた残りの金額について相続税が課税されます。どのような費用が対象あるいは非対象になるのか整理してみましょう。国税庁ホームページによれば、相続財産から控除できる葬儀費用・控除できない葬儀費用は次の通りであると示しています。
控除できる葬儀費用
相続財産から差し引くことのできる葬儀費用は一般的に次のようなものです。
- 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 通常葬式を営むのに欠かせない費用(※1参照)
- お寺の住職などに対する読経などの謝礼
- 遺体の捜索または運搬にかかった費用(※2参照)
※1
お通夜や告別式のときに参列者に提供する飲食の費用(いわゆる通夜ぶるまいなど)について、仕出し料理店への支払い分やスーパーなどでの購入分も含まれます。
※2
運搬費用としては霊柩車などにかかる費用が、捜索費用については事件に巻き込まれ遺体を捜索するのにかかった分などが控除対象となります。
控除できない葬儀費用
一方、以下に挙げる費用は相続財産から控除されませんので注意しましょう。
- 香典返しの費用(※1参照)
- 仏壇仏具・墓地・墓石購入費用あるいは貸借費用(※2参照)
- 法事にかかった費用(※3参照)
※1
相続税の課税対象である相続財産からの控除可否について考えたとき、遺族に対して渡される香典は控除できない費用であることがわかります。なお、香典返しではなく、参列者にお礼を渡す場合は葬儀費用に含むことができるとされています。
※2
仏壇仏具・墓地・墓石などは、社会通念上、死者を弔うために必要なものであるといえますが、葬儀に必要なものとはいえないため、控除することができないことになっています。
※3
法事には初七日や四十九日など種類があり、葬儀と同時に行われる法要ではないため控除対象外とされています。ただし、葬儀と同時に行う繰り上げ法要については、その費用を含むことができると考えられています。
領収証やレシートなどは捨てずに保管
相続財産から葬儀費用分を差し引き、残った額をもとに相続税を計算することになります。たとえば相続財産が4,000万円で葬儀費用が200万円かかった場合は、3,800万円が課税対象額です。
葬儀費用を漏れなく認めてもらうためには、何にいくらかかったかを証明する領収証やレシートなどを捨てずに保管しておくことが大切になってきます。また、葬儀に関わる支出をまとめたノートを作成してもいいでしょう。領収証類があれば費目と金額が明らかになりますし、領収証の出ないお布施のような支出についても記録があれば控除対象として認められます。
まとめ
大切な家族が亡くなると、心の痛みを抑えながら、すみやかに葬儀を執り行ったり関係各所に連絡したりしなくてはなりません。ようやく葬儀が終わっても、次は期限内に相続税の申告を行うための手続きが待っています。
相続人は遺族でもあるため、精神的な負担を抱えながら相続手続きを済ませることは決して簡単なことではないといえるでしょう。
当事務所は、相続全般に関して札幌市内でトップクラスのご相談・ご依頼実績を持っていますので、まずは無料相談をご利用いただき、現在どのようなことにお困りかぜひお聞かせください。窓口である行政書士がどのようにお手伝いできるか提示することができ、必要に応じて司法書士や税理士といった専門家と連携してサポートすることも可能です。