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専門家に相談を!連絡の取れない相続人がいる場合の対処法

相続手続きを進めたいと考えていても、なかには連絡の取れない相続人がいて遺産分割協議ができない場合があります。ここでは、連絡の取れない相続人がいる場合の対処法について説明していきます

 

相続人は1人でも欠けてはならない

遺言書が遺されておらず遺産分割協議により相続手続きを進めなければいけない場合、すべての相続人が話し合いに参加する必要があります。相続人の中に連絡が取れない人がいたとしても、遺産分割協議を行うためには何とか探し出さなければなりません

 

現在疎遠になっている相続人・音信不通の相続人がいないか、いた場合どうやって連絡を取るべきか、次章でその方法を整理していきます。

 

連絡の取れない相続人がいる場合の対処法

連絡の取れない相続人がいる場合、次に挙げる方法によって被相続人との血縁関係を明らかにすることができます。また、どうしても返事をもらえなかったり見つからなかったりするときは、裁判所に申し立てを行って対処する必要があります。

 

戸籍謄本を取得する

誰が相続人としての権利を有しているかは、被相続人の戸籍謄本を取得することで明らかになります。被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取らなければなりませんが、被相続人の血縁関係を辿ることで誰が相続人になるのかがわかるのです。

 

戸籍謄本を取って「誰が相続人なのか」がわかったら、連絡の取れない相続人の「戸籍の附票」も取得しましょう。戸籍の附票には本人の住所遍歴が記録されており、住民票上の住所も明らかになるので、手紙を出すなどして連絡を取ってみましょう

 

遺産分割調停の申立てを行う

連絡を取っても返事が来ない・相続手続きに協力してもらえない場合は、家庭裁判所に対して「遺産分割調停の申立て」を行い、問題解決を図ります

 

調停とは、中立的な立場で双方の言い分を聞く調停委員を介在させ、当事者間の歩み寄りから合意を目指すもので、争いではなく話し合いの場として利用されています。話し合いである以上、調停を重ねても合意に至らないケースもあり、その場合は調停不成立として審判へと移行することになります。

 

調停から遺産分割審判に移行する

遺産分割調停を行っても双方が納得できる結果に辿り着けなかった場合は、自動的に遺産分割審判へと移ります。これにより、当事者の主張や各種提出書類をもとにして裁判官による審判が行われます。

 

調停は話し合いの場でしたが、審判は強制力を持った決定が下される場です。調停であれば双方歩み寄りのうえである程度柔軟な解決も可能ですが、審判に至ると妥当とされる遺産分割方法が裁判所によってされるのです。裁判所の判断は、相続人にとって必ずしも希望に即したものとは限りませんので、できるだけ調停で妥協点を見つけることが大切です

 

行方不明の相続人がいるときの対処法

戸籍謄本と戸籍の附票を取得し、連絡の取れない相続人の居場所を突き止めたとしても、その住民票上の住所に当該相続人が住んでいない可能性もあります

 

このような場合は、当該相続人が行方不明であるとして、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議に臨みます不在者財産管理人とは、裁判所が行方不明者の代理人を選任する仕組みのことをいい、選任された代理人は以下のような権限を持つことになります。

 

このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

※裁判所ホームページより抜粋

 

また、7年以上その生死がわからない相続人については、裁判所への申立てにより、法律上死亡したと見なす失踪宣言をすることができます。これにより当該相続人の代襲相続が発生する可能性があり、手続きが複雑化することもありますので、できるだけ専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

被相続人の戸籍謄本や戸籍の附票を取得するだけでも労力を要するところに、連絡の取れない相続人がいる場合はやるべき作業が増えてしまいます。また、当該相続人の状況によっては家庭裁判所への申立てが必要になることも想定しなければなりません。

 

当事務所では各方面の専門家との連携がありますので、相続税については税理士、裁判所が関わる事柄については弁護士の協力を得ることも可能です。窓口として相続全般の経験を豊富に持つ行政書士が対応いたしますので、ぜひ無料相談をご利用ください

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