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税金対策の注意点!お墓・祭祀財産と相続税
まだ元気なうちから自身のお墓を購入するする人が多くみられますが、税金対策として考えた場合、どのような点に留意すればいいのでしょうか。ここでは、お墓に対する相続税の考え方や税金対策としてお墓を購入する際の注意点について説明していきます。
「祭祀財産」としてのお墓は非課税
祭祀財産とは、先祖や神を祀るために必要な財産のことで、具体的には次のものを指しています。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
※e-Govより抜粋「民法」
相続税法第12条では相続税の非課税対象財産について記載されており、第12条第2項では「二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」として祭祀財産が非課税であることも明記されています。国税庁ホームページにはこれについてより具体的な記載があり、「1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」が対象になるとしています。
相続税対策でお墓を購入するときの注意点
すでに述べたように祭祀財産は非課税となりますが、場合により相続税の課税対象とみなされることがあります。次のような注意点を意識して、正しい相続税対策を行うようにしましょう。
高額なお墓や仏具などに注意する
祭祀財産であるとみなされた場合、金額に条件を設けることなく非課税対象となります。ただし、一般的に考えて著しく高価な祭祀財産については課税対象となるので注意が必要です。たとえば以下のような祭祀財産は課税対象となる可能性があります。
- 高価であるため保管している(日常祭祀に使用していない)仏壇・仏具
- 骨董的価値がある墓石
- 純金製など投資価値のある祭具 など
墓石や墓地、祭具の種類などには地域差もあるため、社会通念上「著しく高価」とみなされる可能性があるかどうかは、専門家による助言を得て判断することをおすすめします。
貸借用あるいは販売可能な墓地に注意する
地目が墓地であったとしても、次のような場合は非課税財産とみなされない可能性があります。
- お寺に墓地用地を貸している
- 墓地として販売可能な空き地を所有している
相手がお寺であっても、「第三者に土地を貸す」ということはそこから収益が生じることを意味します。また、空き地になっている墓地用地は「販売可能」とみなされます。いずれも日常的な祭祀や礼拝を前提とする祭祀財産ではなく、収益性が認められる財産と考えられることから、相続税の課税対象となることが想定されるのです。
ペット用墓地に注意する
最近では亡くなったペットを家族同様に弔うことが一般的になってきました。葬儀を行い、ペット用墓地にお墓を建てるケースも増えています。
しかし、法律上、ペットは物として扱われるため、ペット用墓地や墓石などは祭祀財産としてみなされません。ペット祭祀に関わる土地や物品は相続税の課税対象となる点に注意しましょう。
まとめ
墓地や墓石、祭具などは基本的に相続税の非課税財産とされています。ただし、当該財産が日常的な祭祀や礼拝に用いられていることが前提となっていますので、実際に祭祀に用いられていなかったり収益を生む可能性があったりする場合は、非課税対象とはなりません。
墓地や祭具だからといってすべて非課税になるわけではないため、あらかじめ税理士など専門家に相談しながら税金対策を行うことが大切です。
当事務所では行政書士が窓口となり、税理士や司法書士と連携して相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。まずは無料相談をご利用いただき、ご不明な点を解消していきましょう。