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揉め事は避けたい!不動産を共同相続するときの心得と対策

複数の相続人で遺産を相続することを共同相続といいます。ここでは、不動産を共同相続するときの心得と対策について説明していきます

 

共同相続のメリットとデメリット

被相続人の死亡により相続が開始されますが、複数の相続人がいた場合、遺産は共同相続の状態にあるといえます。遺産分割協議を行い、それぞれの相続人の相続分が決定することで、共同相続から個別に相続する状態へと変わるのです。逆に言えば、遺産分割が完了するまでは、遺産は共同相続のままであるということです。

 

このことは、民法第898条にも記載されています。

 

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

※民法第898条より抜粋

 

共同相続のメリット

遺産を共同相続するメリットとして、すべての相続人について公平に財産相続できる点が挙げられます。法定相続割合に基づいてすべての財産を分割することができれば、不満も出にくく良い形で相続手続きを進めることができるでしょう。

 

実際には遺産分割協議を行って「誰がどの財産をどれくらい相続するか」を決めていきますので、話し合いが成立するまでの間、すべての相続人の立場を公平にするためには、共同相続という形態が望ましいかもしれません。

 

共同相続のデメリット

一方、共同相続することによるデメリットも存在します。

 

現金や預貯金などと違い、不動産は簡単に分けることができません。このため、やむを得ず不動産を共同相続することもありますが、以後、不動産の活用や処分を決定するうえで、都度すべての相続人から同意を得なければならないのです。

 

相続人の1人が不動産を売却したいと思っていても、別の相続人が「不動産はそのまま残したい」という考えを持っている限り合意は成立せず、最悪の場合、意見の相違で揉め事になることも想定されます

 

共同相続のもう1つの問題点は、相続が繰り返されると状況が複雑化するというところにあります。不動産の所有権を持ついずれかの相続人が亡くなると、次の相続人に不動産の所有権が移ります。つまり、相続を繰り返すほど所有権を持つ相続人の数も増えていくことになるため、不動産に関する意思統一はより困難になると考えられるのです。

 

共同相続で揉めないための対策

共同相続した場合のメリットとデメリットについて整理しましたが、現実的に言えば「メリット」とはその場しのぎの策に過ぎず、いずれ「デメリット」とされる問題に直面する可能性はとても高いと言わざるを得ません。

 

そこで、次に挙げるような対策を採れるよう、あらかじめ概要を知り、専門家に相談しながら準備を整えておくことをお勧めします。

 

換価分割する

相続した不動産を売却して金銭に換え、手に入れたお金を相続割合に基づいて分け合う方法です。「不動産を売却する」ことについてすべての相続人が合意する必要はありますが、皆が賛成すれば、換価分割は非常にフェアで問題の起こりにくい方法であるといえます。

 

代償分割する

共同相続した相続人のうち誰か1人が不動産を引き継ぎ、代わりに当該相続人が他の相続人に法定相続分相当額の金銭を支払い、不動産を自分のものにする方法です。ただし、代償分割を行う場合は、不動産を継ぐ者に相応の資力がないと実現できませんので、必ずしもすべてのケースに馴染む方法とはいいきれません。資力がある場合は、平和的な解決に繋がることが想定されます。

 

土地を分割して所有する

土地を相続した場合について考えてみましょう。共同相続すると、その土地を駐車場にして活用するにも売却して現金化するにも、必ずすべての相続人の同意が求められます。そこで、土地を分筆し、各相続人が相続割合に応じた分を引き継ぎ、各自が相続登記することも1つの策だといえます。

 

この方法によれば、各相続人が所有する土地の活用・処分を自由に行うことができます。ただし、1つの土地を複数人で分ければそれぞれ所有する土地面積は小さくなりますので、活用しにくくなる側面もあります。分筆の仕方によっては建物の建築や駐車場の整備、売却などに不向きな状態になる可能性も出てくるので、専門家に相談しながら分割方法を決定した方が良さそうです。

 

まとめ

10ヶ月という短い期限内にすべての相続手続きを済ませなければいけないため、不動産についてはひとまず共同相続しておこうという考えにいたるかもしれません。ただし、以後の土地活用・売却などが難しくなることも考えられるため、不動産についてはできるだけ1人の相続人が単独名義で相続する方がいいでしょう。

 

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