fbpx

トップページ > 相続土地国庫帰属法に基づく制度を利用するための要件

相続土地国庫帰属法に基づく制度を利用するための要件

令和6年(2024年)4月の相続登記義務化に先んじて、令和5年(2023年)4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。ここでは、相続した土地を国に譲る際の要件について説明していきます

 

相続土地国庫帰属制度を利用するための要件

法務省ホームページによれば、相続土地国庫帰属制度を利用する際、次の流れで土地を国庫に帰属させることができるとしています。

 

相続土地を国に譲る流れ

相続土地の国庫帰属の流れは以下のとおりです。

 

法務大臣への申請

相続などにより土地の所有権または持分を得たが、権利を持つ者が土地の所有を望まない場合は国庫に帰属させることができます。その際、背景事情や土地の状況について法務局と相談・確認を行い、必要書類を提出して申請を行います

 

なお、国庫帰属の審査を行ううえで必要と認めた場合は、法務局が調査を行うことがあります。その際、審査手数料として土地一筆につき14,000円を収入印紙で納めなければなりません

 

国庫帰属の承認

申請された土地が「引き取れない土地」ではないと判断された場合、国により承認されその旨が申請者に通知されます。土地の要件については後述します。

 

負担金の納付

審査を経て帰属の承認を得ることができたら、国に対して負担金を納めます

 

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。

※法務省参考ページより抜粋

 

金額がいくらになるかは、それぞれの土地の性質や予想される管理費用により異なりますが、法務省では「10年分の土地管理費相当額」としています。

 

相続土地国庫帰属制度の申請資格

相続により土地を受け継いだのはいいけれど、相続人に土地活用の意思がなかったり処分もできないまま所有し続けていたりする状態は、あまり好ましいとはいえません。相続を繰り返すうちに、いずれ所有者不明土地となってしまう可能性もあります

 

そのような事態を回避するためにも、土地を国に帰属させる意味はとても大きいといえるでしょう。

 

制度を利用し国に帰属の申請を行うためには、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条第1項に基づき以下の要件を満たしている必要があります

 

(承認申請)

第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。

※e-Govより抜粋

 

承認対象となる土地の要件

法務省資料では、相続土地国庫帰属制度の要件として以下のように示しています。

 

【土地の要件】通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可

【負担金等】土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要

※法務省資料参照

 

負担金についてはすでに述べた通りですので、【土地の要件】についてみていきましょう。法務省では制度利用が不可となる要件を述べていますので、これに該当しなければ原則として審査対象となることがわかります。

 

あらかじめ、国が示している「引き取ることができない土地」がどのようなものかを事前に十分確認しておくことが大切です。

 

引き取ることができない土地の要件

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条第3項では、国が引き取ることができない土地について具体的なケースを挙げています。

 

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。

一 建物の存する土地

二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

※e-Govより抜粋

 

また、同法第5条に記載する土地の状態に該当しない場合は、国庫帰属の申請を承認しなければならないとしています。つまり、以下に該当する土地は不承認の対象となりますので、事前に必ず確認しておきましょう。

 

一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

※e-Govより抜粋

 

まとめ

相続土地国庫帰属制度は開始したばかりの仕組みですが、国が示す基準を満たしていれば、使途のない相続土地を国庫に帰属させることができるようになりました。

 

具体的なチェック項目や申請の流れなどについては、法律に照らし合わせて正しく理解する必要がありますので、お困りの場合はぜひ当事務所までお問い合わせください。無料相談をご利用いただき、所有されている相続土地の状態や申請の可否について確認していきましょう。

無料相談の予約はこちら