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相続土地国庫帰属制度は山林にも適用されるのか

相続した不動産に山林が含まれているが手放したい場合、国庫に帰属させることはできるのでしょうか。ここでは、相続土地国庫帰属制度が山林にも適用されるか説明していきます

 

山林を国庫に帰属させるための要件

相続した土地を国庫に帰属させることができる相続土地国庫帰属制度は、令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」では、制度利用ができない土地の条件について明記されており、これらに該当しないことが確認できれば制度申請は承認されることになります。

 

相続土地国庫帰属制度を利用できないケース

同法の定めによれば、次に該当する土地は制度利用の承認申請を行うことができません

 

  1. 建物が建っている土地
  2. 担保権あるいは使用権利や収益目的の権利が設定されている土地
  3. 通路など他人による使用が想定される土地として政令で定められている土地
  4. 土壌汚染対策法で規定している特定有害物質で汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地
  6. 土地の所有権や帰属あるいは土地の範囲について争いがある土地

 

また 同法では、土地の状態によって承認申請を不可としています。たとえば崖地である場合や土地の境界などについて隣人と争いがある場合などは、承認申請できません。承認される土地の条件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第5条」を確認しておきましょう。

 

山林が制度利用可能とされるための条件

山林について制度の利用承認申請が認められるためには、すでに述べた通り、法に定められた条件を満たしている必要があります。たとえば、申請時に添付する山林の図面・写真と実際の境界点が合致するかどうか、山林の隣接土地の所有者との間で境界に関する争いがないかどうかは非常に重要です。

 

もし、境界点が不明な状態である場合は、境界標をきちんと設置して境界を明確にする必要があります。また、あらかじめ山林の隣接土地の所有者と双方の土地の境界について話し合い、認識を統一しておくことも大切です。

 

所有する山林がいずれかの不承認事由に該当しないか、法律に記載されている事柄をきちんと理解したうえで承認申請を行わなければなりません。必要に応じて専門家への依頼を検討してみるのもいいでしょう。

 

山林を国庫に帰属させるうえでの法務省の見解

法務省ページでも「相続した山林や森林も承認申請の対象になる」という見解を示しており、次に挙げるようなケースについてそれぞれ回答を提示しています。

 

森林も承認申請の対象になるか

相続したのが森林であった場合も制度の承認申請を行うことができます

 

山林に建物がある場合は対象になるか

広大な山林であったとしても、建物が存在する場合は承認申請が却下されることになります。ただし、建物以外のものが存在する場合は「管理に過分の費用又は労力を要するものであるかどうか」という点が判断材料となり、最終的に承認または却下のいずれかが決定します。

 

ドローンを使って山林の全体像を撮影すべきか

山林は広大な敷地であることが想定されますので、図面ではその全体像を確認することが困難です。しかし、ドローンによる撮影は必須ではなく、土地の状態がわかるような写真を複数用意することで事足ります。法務省ページによれば、国土地理院が提供している航空写真を利用することも可としています。

 

原野商法で購入した土地を相続した場合はどう判断されるか

山林や原野があたかもこれから開発され値上がりするかのように説明し、当該土地を購入させる方法を原野商法といいます。被相続人が原野商法によって購入した土地を相続した場合でも、法律が示す「引き取ることができない土地の要件」に該当していなければ、承認申請は可能です。

 

相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る相談対応

以上のとおり、山林の承認申請にはクリアしなければならない条件がいくつも設定されています。このため法務局では、制度利用の承認申請に先だって法務局への事前相談を推奨しています

事前予約のうえ最寄りの法務局で1回30分の相談を受けることができ、所有する土地(山林も同様)について制度利用できそうか、申請書類に不備はなさそうかなど、個別の事案に関する確認が可能です。

ただし、相談は承認結果を保証するものではありません。あくまでも承認申請にまつわる疑問点や不安点を解消するための窓口であると考えて良さそうです。

 

まとめ

一般的な不動産とは異なり、山林や原野といった広大な土地を相続した場合、相続人はその扱いに困惑してしまうかもしれません。今後の活用が見込めない場合や持て余してしまいそうな場合は、相続土地国庫帰属制度の活用検討をおすすめします。

 

制度利用には一定の要件を満たす必要があり、関連法を正しく読み込み理解することが大切なので、できるだけ専門家の助言を受けたり申請を依頼したりするなどして、間違いのない手続きを行いましょう。

 

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