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相続土地国庫帰属法にもとづく制度利用のための申請書類

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、管轄の法務局に申請書類を提出しなければなりません。ここでは、相続土地国庫帰属法にもとづく制度利用のための申請書類について説明していきます

申請書類一覧

相続土地国庫帰属制度を利用するまでの手続きは次の通りです。

 

  1. 事前相談:管轄の法務局に予約のうえ相談
  2. 申請書類の提出:審査手数料分の収入印紙を貼付した申請書および添付書類を法務局に提出
  3. 審査:法務局が書類審査および実地調査を実行
  4. 承認:審査を経て承認・不承認を決定
  5. 負担金の納付:承認されたら負担金を納付
  6. 国庫帰属:負担金の納付をもって相続土地は国庫に帰属

※法務省資料参照

 

制度利用のための申請書類

申請書類として次の書類を作成・準備しておきましょう。

 

◆このほか、固定資産税評価額証明書や現地案内図などが必要になることもあります。

※法務省資料参照

 

申請書および添付書類の作成ポイント

申請書を自分で作成する場合の記載例は、法務省資料により確認することができます。特にポイントとなる箇所をピックアップしてみましょう。なお、専門家に作成代理を依頼する場合は「弁護士、司法書士及び行政書士に限られる」と明確にされていますので、いずれかの専門家に相談してみることをおすすめします。

 

申請書

申請者がみずから申請書を作成する場合は、次のことに注意して作業を進めましょう。

 

ページ数

申請書が複数枚になる場合は、ページ上部または下部にページ数を記載します。

承認申請者

申請者の氏名・住所を記載します。

承認申請に係る土地

当該欄には、土地の登記上の所在・地番・地目・地積を正しく記入します。

添付書類

チェックボックス式になっているので、必須書類・任意提出書類ほか求められる書類がすべて揃っているか慎重に確認しましょう。なお、任意書類はできるだけ提出することが求められています(※法務省資料参照)

申請者

書類の最後に申請者の住所・氏名・連絡先を記入し、実印を押印します。また、行政書士などに申請書の作成代行を依頼した場合は、「承認申請書作成者」として資格者の住所・氏名・連絡先も記載します。

 

添付書類

添付書類にも作成の注意事項がありますので確認しておきましょう。

 

承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

書類の右上などに、土地の住所と地番を記載しておきます。使用する図面は、国土地理院地図・住宅地図・登記所備付地図などから選択し、申請する土地の所在地に所有権の範囲をマーカーで書き込みましょう。このとき、境界点などを撮影した写真と図面を照合できるよう、それぞれに番号を振って記載するとともに、写真撮影した方向を矢印で図面に示します。

 

承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

書類の右上などに、土地の住所と地番を記載しておきます木杭やコンクリート角など境界点がわかりやすいような写真を撮り、画像上で境界点を矢印で示し認識している境界線をマーカーで記載します。

 

承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

書類の右上などに、土地の住所と地番を記載しておきます。当該写真では、土地に建物などが存在しないことや現在の利用状況を示します。土地の全体像がわかる写真であること、土地の範囲を画像にマーカーで示すこと、撮影時期を記載することなどに注意し、近景および遠景の写真を複数枚添付しましょう。

 

まとめ

相続土地国庫帰属制度を利用することができれば、活用や売却の目途が立ちにくかった土地でも国に譲り渡すことが可能になります。

 

制度利用のための申請書類は自分で作成することもできますが、注意しなければならないポイントがいくつもあります。専門家に作成を依頼し正確な書類を用意することも検討してみるといいかもしれません

 

相続土地国庫帰属法および同制度は、令和5年(2024年)4月27日に開始して間もないため、制度の内容や注意点について不安や疑問が生じやすいといえます。当事務所では、司法書士や税理士との連携体制を整えており、相続土地国庫帰属制度を含む相続全般のご相談・ご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください

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